対象:夫婦問題
突然、離婚話を持ち出されました。
2014/10/03 00:25結婚7年目、主人45歳、私44歳、子供2歳です。
数日前、些細な喧嘩から離婚話になりました。
主人の話では、前々から考えていたと…。
私のことが何もかもイヤになったという感じで、女性としても見れなくなったと言われました。
結婚当初は意見がぶつかることも色々あって喧嘩が多かったのですが、年数と共に落ち着いてきて、子供が産まれてからは目立った喧嘩はなくなりました。
子供の世話を進んでしてくれていたので、いつも感謝の気持ちを伝えていました。つい数日前まで子供の保育園をどこにしようか、必要な書類を準備してくれたりしていたのですが…。
とにかく離婚したい、もう一緒に暮らせないの一点張りで、まともな話し合いが出来ません。
主人は離婚経験者で、私よりたくさんの知識があります。
私の気持ちとして、離婚はしたくないこと、もちろん出ていかないことは伝えてありますが、家庭内別居になりました。
また、私が出ていかない場合、主人が出ていくことをほのめかされています。
家庭内別居も同居義務違反になりますか?
もし主人が出ていくことを決めた時、そのための費用とわかっているのにお金を渡してしまうと、別居に同意したことになるのでしょうか?
今の状況で私が拒否し続ければ離婚にはならないのでしょうか?
補足
2014/10/03 20:57『私の作った食事は食べたくない』とメールが来ました。離婚話をされてからも食事を準備していて、食べるか聞くと食べると答えるので出していましたが、わざわざ仕事中にそのようなメールが来ました。
離婚話だけで何も手につかないほどショックでしたが、追い討ちをかけるようにそのようなメールが来たので、『私の作った食事を食べるのが苦痛のようですので、食事は作らないことにします。無理に食べてもらってすみませんでした。』と返信しました。
食事を作らなくなったことを離婚理由にされてしまうのでしょうか?
主人の収入で暮らしていますが、主人が出ていってしまった場合、今まで通りの生活費はもらえなくなるのでしょうか?
ちなみに主人はそれなりに収入がありますが、今まで通りの生活費(食費,光熱費など)、住宅ローンや車のローン、保険料など様々な支払いをすると、主人が一人で暮らす生活費は残らないです。
また、子供が産まれた時から貯めている子供名義の貯金は、離婚となった場合、財産分与の対象になってしまうのでしょうか?
悩むママさんさん ( 東京都 / 女性 / 44歳 )
回答:1件
離婚拒否の態度を明確にしましょう。
こんにちは。弁護士をしています。
同居義務違反という点ですが、単身赴任の夫婦もいるわけで、
違反したからといってどうこうなるものではありません。
別居に同意とか反対というのは、あまり重要な事実ではありません。
まず、離婚には手順があります。
1 家庭で話合い
2 1が無理なら家庭裁判所で話合い(調停)
3 2が無理なら、家庭裁判所で裁判
です。
悩むママさんは1で離婚に応じないということですから、
夫がどうしても離婚に踏み切りたいなら家庭裁判所を使うしかありません。
家庭裁判所を使う手続で離婚をしたいのなら、夫婦関係が破綻していることが必要です。
となりますと、今回は夫婦関係が破綻しているとまでは言えないように思います。
ですから、悩むママさんが拒否をし続けていれば離婚が成立する可能性は低いでしょう。
ただ、現実問題として、別居が長期間に及んだときには夫婦関係は破綻したとみなされますし、
父親が別に住んでいることの不都合もあるでしょう。
どこかで妥協するのか、それとも徹底的に離婚拒否にこだわるのか、よくお考えください。
弁護士は「離婚したい。」「離婚したくない。」と決心した方のお手伝いはできますが、
離婚をするかどうか自体については口出しできません。
お子さんのこととご自身のことを優先に、いい結論を出せることを祈っています。
評価・お礼
悩むママさんさん
2014/10/03 20:39回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
1点だけ、別居するための費用とわかっているのにお金を渡さなければならないのか、教えていただきたかったです。
回答専門家
- 鬼沢 健士
- (茨城県 / 弁護士)
- じょうばん法律事務所
詐欺サイトと日々、戦う弁護士です。
詐欺サイト被害の返金を重点的に取り扱っています。被害に遭ってしまった方は諦めず、お気軽にお問い合わせください。その他、不貞慰謝料請求、労働案件(被用者側)を重点的に取り扱っています。
(現在のポイント:-pt)
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