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対象:住宅設計・構造

階段上の梁が低い件

住宅・不動産 住宅設計・構造 2014/07/26 12:28

はじめまして、長文失礼致します。

今年の5月に新築引き渡しとなったのですが、
階段の上の梁が下がっており
頭を打ちそうになります。
特に4段目を下るときに気になってしまいます。
(私の身長は165cmですが、背の高い方だとかがまないと当たってしまうほどです)

可能であれば工事してもらい、梁を上げてもらいたいと考えています。

階段はリビング階段でUの字で上がっており、
梁の上には廊下があります。
また階段下は和室となっています。

なお、設計ミスにより和室の下がり天井
(階段下部)が断面図よりも
20cmほど低くなってしまったため、
5年〜10年の間(和室クロス張替時期)に無償
(クロス代は別途必要)で
改善してもらうように念書を書いてもらいました。

梁の件もその時に
工事してもらおうと思ったのですが
毎日生活するうえで
どうしても気になってしまいます。

そこで以下ご質問です。

1 梁を上げる工事をすることで家の強度が下がらないか。

2 念書では5年〜10年の間に階段部の
工事となっているが梁を上げる工事を
すぐに実施してもらうことは可能か。
その際の代金はどちらが負担するのが
一般的か。

3 最も低い箇所(3段目)で階段の天板から梁まで182cmとなっているが
一般的な高さはどの程度なのか。

直接工務店に聞く予定ですが、事前に専門家のご意見を伺いたく、ご相談させていただきました。

よろしくお願い致します。

花咲か兄さんさん ( 広島県 / 男性 / 33歳 )

回答:3件

安井 健人

安井 健人
建築家

- good

今すぐに対応を!

2014/07/26 13:09 詳細リンク

いずれも今すぐに対応をして下さい。出来れば、第三者の建築士に。相談窓口として、市の建築指導課。又は、ホームインスペクターの有資格者(こちらは、「日本ホームインスペクター協会」で検索)。そして、現地に来てくれる方が望ましいです。すぐ、動いて下さい。

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中舎 重之

中舎 重之
建築家

- good

階段の上にある梁

2014/07/26 13:48 詳細リンク

回答のみを記します。
質問1:梁の掛け替えは、家の強度とは関係ありません。
質問2:明らかに、設計ミスですので、工務店の全額負担です。
質問3:階段に限らず、天井の高さは、210cmが最低ラインです。
登る時は、身体は前に傾きますので、梁の存在は希薄です。
降りる時は、梁のある2段手前の40cmの高さから、
障害物として、眼に付きます。ですから危険を感知します。
毎日の事です。速急に改善すべきです。それがご自身の為です。
以上です。 2014.7.26 中舎重之

危険
階段
障害
改善
毎日
中山 秀樹

中山 秀樹
建築家

- good

工務店側が是正する義務はあると思います。

2014/07/26 14:34 詳細リンク

こんにちは。
中山秀樹建築デザイン事務所の中山と申します。

本文拝見いたしました。
階段の高さはちょっと低いですね。
近頃では身長180cmは珍しくありませんので当たってしまいますね。
階段上部の高さの規定は法律にはないので、設計する側の判断によるのですが、
私の場合はどんなに厳しくても最低2.1mは確保するようにしています。
たとえ身長が当たらなくても心理的に首を傾げてしまう階段では勝手が悪いからです。
ですから、花咲か兄さんさんの階段ですと目の前に梁が迫ってくるような
イメージですね。ちょっと不便だと思います。

改善方法ですが、
構造的な検討は前提として、
梁と上げる、梁を小さくする、という手法で改善は可能です。
その際には施工範囲の床と天井は剥がすことになるので工事は結構大掛かりです。
でもそれ以上に深刻な問題ですからここは無理してでも対処したほうがよろしいでしょう。

解決策のご提案ですが、
今回の一件、和室の下がり天井も含めて設計側もしくは施工側のミスと思いますが、
どちらも建築基準法違反ではないことをお含みおきください。
ですから、役所などへ駈込んでも対応しきれないと思います。
そこで、信頼のおける建築士や第三者の調査機関に判断を仰いだほうがよろしいかと思います。
天井高を回避できるはずであった材料を持って工務店にあたったほうが話が早いと思います。

「回避できるはずであった材料」とは、
建物の構造は木造とお察ししますが、であればプレカット図と言って
構造材を加工するための図面が存在します。
そこには、構造体のサイズ、材種等すべてが記載されています。
これは、建てる前の最終チェック図と言ってもいいでしょう。
部屋の天井高がとれるか?ユニットバスや階段、サッシ、ドア等が構造体に当たらないか?
などを最終的に確認するものです。
その時に階段上部の検討が漏れたのだと思います。
建物を拝見しておりませんので断言できませんが、このチェックの段階で階段上部の梁高は
どうにでもなったはずです。
この「検討の漏れがあった」がその材料です。
工務店側に言い訳の余地を与えないことが、法律外の事象で瑕疵を認めさせる要因です。
工務店側が都合よく丸め込めない材料ということですね。
また、工務店との交渉の際には第三者の専門家を同行させたほうがよろしいかと思います。

安心できる住まいに治ると良いですね。
幸運を祈っております。

住まい
構造材
建築基準法
調査
建築士

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