承認していない間取り・外構が、いつの間にか最終決定していた! - 住宅設計・構造 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:住宅設計・構造

承認していない間取り・外構が、いつの間にか最終決定していた!

住宅・不動産 住宅設計・構造 2014/07/17 13:00

とある建設会社で注文住宅の契約を結びました。
こちらの承認ない状態で部材の発注、仕様変更不可の状況に納得できない為、
ご相談させてください。

<相談内容>
こちらの条件に合致する土地をその建設会社の担当者から紹介してもらったので、
その建設会社と契約しました。
その後、契約前にプランニングしてもらった間取り図に不満があったので、
変更する旨を連絡した所、『すでに部材の発注が済んでいるので、変更できません』
と言われました。
(土地の名義変更?はまだしておりません)
家の仕様(間取り・外構)について承認した覚えも無く、仕様書にサインも
していません。
そのような事が建設会社ではまかり通るのでしょうか?
信用できない為、契約を破棄し違うメーカーで注文住宅を建てたいと思っています。

1.勝手に仕様が決まることが建設業界の中ではよくある話なのでしょうか?

2.建設会社との契約を破棄できますか?

3.破棄する場合、こちら側が何かしら支払うモノはありますか?

4.同じ土地に、違うメーカーで注文住宅を立てれますか?
(土地に建築条件などありません)

以上、よろしくお願いします。

補足

2014/07/21 00:12

拙い文章にも関わらず、ご回答いただきありがとうございます。
相談サイトで書き込みをしたことが無く、ご回答し辛い文章になってました。

以下に補足事項&それからの動きを加筆いたします。
その前に、契約と仕様の確定は別物ではないでしょうか?IT分野でも請負契約でシステム
構築しますが、契約と仕様書双方にお客様の捺印・サインを頂いてます。
<補足事項>
■契約書の内容
・別契約 ありません(口頭でもなし)
・契約解除の事項 記載なし
・契約書の添付資料 概観図、間取り図
(双方共にサイン欄らしき箇所ありますが、サインなし)
・双方の協議 契約時を含め2回ほど打合せしました。
概観図、間取り図への承認(GOサイン)&署名・捺印していません
・契約書内の一文 「建設主と請負者は互いに協力して信義を守り誠実にこの契約を
遂行する。」と記載あり。
互いに協力できていないし、先方は信義を守っていません。
・重要事項説明 契約時なし。(契約時はしていないと担当者が言っていました)
■工事中止について
このような問題が起きているため、先方には メール、直接顔を合わせて 工事中止の
旨をお伝えしましたが、『中止できません』工事進めますと回答ありました。
<それからの動き>
■こちらの動き
(1)弁護士と相談中です。今後は弁護士を介して対応予定です。
■先方の動き
(1)先日、先方から謝罪と文章をいただきました。謝罪内容に『担当の思い込みで
進めたところに大きな問題があると思います』と記載あります。
(2)工事の状況を確認した所、土留め工事?中と言っていました。写真を確認した所、
地面に穴を掘って、コンクリートを流し込んだ後でした。
(3)『弁護士相談後連絡します』と先方に伝えた所、自宅に押し寄せてきて
チャイム連呼、自宅周辺で張り込みされました。(非常に怖かったです)
本日も夜間に事前連絡なしに来て、チャイム連呼されました。近所迷惑でしたので
先方には玄関先から離れていただいて、電話で話ししました。その際に
『今後1000万円程の負債を背負うことになる』と言われました。

はまーんさん ( 愛知県 / 男性 / 29歳 )

回答:3件

契約書を精査してください

2014/07/17 17:23 詳細リンク
(5.0)

スタジオドゥカの畔柳です。

契約書を良く調べて、その内容をご確認になると良いと思います。

「注文住宅の契約を結んびました」とありますが、その時、契約書とともに設計図書が添付されていたのでしょうか?もし、図面等、あるいは仕様書等が添付されている様な場合は、契約書の文面によっては、もしかしたら、はまーんさんがその設計図書の内容に同意したことになってしまう可能性もあり、設計図通りの部材が発注されている可能性は否定できません。

契約破棄についても、契約書に契約解除の事項について記載があれば、それに従うことになると思います。

契約書、及び、重要事項説明書、設計図書等を精査してみてください。

ちなみに、土地の売買契約と建築の契約とが、互いに独立した契約か否かで、その土地に、違うメーカーや他の建設会社の施工による建物を建てられるかどうかもかわってくると思います。

まずは、ご自分が、どんな契約を結んだかを、把握することが必要と思います。

評価・お礼

はまーんさん

2014/07/21 00:20

拙い文章にも関わらずご回答いただき、ありがとうございます。
契約書、及び、重要事項説明書、設計図書等を再度精査しました。
詳細は当初の質問欄の補足に記載しましたので、参照いただけるとありがたいです。

自宅周辺への張り込み、夜間のチャイム連呼する業者は怖くて関わりたく無いので、
弁護士を交えて建物の契約はキャンセルする方向で進めいきます。

専門家の方々のご意見も伺いたく、今後もご相談させていただくと思います。
確認すべき点、注意点などありましたらご指導のほど、よろしくおねがいします。
まずは、補足内容をご参照いただけますと幸いです。

回答専門家

畔柳 美知子
畔柳 美知子
(東京都 / 建築家)
スタジオドゥカ建築設計室 管理建築士
03-3718-5280
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

時の変化を受け入れる揺るがない空間を

住宅/建築は、完成した瞬間から時の流れを受け、変化し、やがてオーナーのかけがえのない空間として熟成してゆきます。その為の空間を作るのが私の仕事です。また、特に、犬と暮らす住まいのアイデアをご提供しています。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
山根 存

山根 存
建築プロデューサー

- good

どうなっているの、契約図書?

2014/07/20 13:01 詳細リンク
(5.0)

直裁にてすみません。
適当な回答が専門家から少ないようで、少々加筆。相談内容に整合性が薄いのが回答不足になっているかも?
「注文住宅の契約を結びました。」とありますが、ITご専門の貴殿であれば契約の基本は充分にご承知のはず。建築契約の場合、図面・仕様書・約款が主たる契約項目、詳細図・原寸図も
契約内容になります。
あなたは施主です。
双方の協議による同意なくして契約はあり得ない。いえ、契約とは言えない。でも少し心配、
別契約で(例えば口頭でも)当該契約図書以外に契約行為をしているのでは?でなければ、
施工者側(請負者)から「変更できません」の発言はあり得ない。
この後の、貴殿の希望は、これらの前提条件の如何により状況は変化するでしょう。
現在、「消費者保護」の名のもと、建設会社は慎重に契約行為をするはずですが?強硬に受け入れないのには貴殿の身勝手な行為があるのか?ないのであれば自信のもと、契約書の記載通り、両者の協議に早々に入ったらいかがですか。
建築行為に精通している専門の方に立ち会っていただくのもご検討してみては。

契約書
施主
行為
条件
消費者

評価・お礼

はまーんさん

2014/07/21 00:42

ご指摘、ありがとうございます。
ご指摘いただいた点、補足事項に記載させていただきましたので、ご参照くださいませ。

私も仕事柄、契約の場、仕様決定の場を経験しいるからこそ、今回の業者のやり方に
意義があり、"ずさん"な対応に憤りを感じています。同じ事を職場で行ったら
プロジェクトから外されるだけでなく、会社に損害が出るかもしれません。

こちらの身勝手な行為は振り返り考えても思い浮かびません。
施工者側からした施主の身勝手な行為の参考などありましたらご教示
いただけないでしょうか?
評価コメントに質問など非常識ではありますが、ご回答の程よろしくお願いします。

佐山慎英

佐山慎英
建築家

- good

確認申請は施主が自ら行う申請です。

2014/07/21 14:13 詳細リンク
(5.0)

概観図、間取り図への承認(GOサイン)&署名・捺印していませんとのこと先方の書類不備はありますが、しかし確認申請はどうされたのでしょうか?役所に申請を出して建設許可が下りはじめて着工ができる訳です。ただし、確認申請は施主が自ら行う申請です。その時点で通常は承認がされた図面にて確認申請をご自分の名前で捺印して提出して許可が下りているはずですがいかがでしょうか。建設許可が下りた事等通知もあるかと思います。そのような事無しに建設に入れるプロセスは無いと思うのですがいかがでしょうか?

着工
間取り
申請
施主
確認

評価・お礼

はまーんさん

2014/07/23 12:25

ご回答、ありがとうございます。

確認申請の件に関して、こちらは資料を拝見したこともなければ、申請の提出の通知もありませんでした。
本当に何も連絡がないままに、着工しています。あり得ないと思い、ご質問させていたたきました。
やはり、専門家から見ても通常ありえないプロセスで進めているとの事ですね…
回答での質問は失礼と承知しておりますが、1点質問させてください。
施主から施工主に対して、工事の中止・停止の告知。施工主はそれに従う義務はあるのでしょうか?

以上、よろしくお願いします。

佐山慎英

佐山慎英

2014/07/23 14:01

確認申請のおり、代行業務を建築家が委任を受けておこないます。そのおり、委任状に捺印して代行業務をいたします。その後三文判の印鑑を預り書類訂正などに使用いたします。委任業務完了のおり、返却を行います。この工程無しにというと公文書偽造に当たります。委任状を正式にされていない行為にあたいします。委任されていない建築家が確認申請行為をおこないまったく報告なしに着工ならば建築士法にふれるはず思います。間違いなく違法行為と思います。差し止めまたお金は払う義務はないと思います。申請を行った建築士を立ち会わせて委任していない偽造申請として役所にもうしでるとう、弁護士に相談するとよいとおもいます。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

地盤と擁壁について stsyrupさん  2015-04-19 14:49 回答1件
設計契約の解除について iwaniwanさん  2014-12-10 23:54 回答5件
その後 かわうそーんさん  2014-09-30 12:38 回答1件
条件付き土地の購入 かわうそーんさん  2014-09-22 21:24 回答2件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

【関西圏限定】戸建て住宅の設計・見積・契約書をプロがチェック

注文住宅や戸建てなどの契約前・後に設計・見積が適正なものか中立的なプロがチェックします! 

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談

【静岡・愛知限定】戸建て住宅の設計・見積をプロがチェック

住宅メーカーなどの契約前・後に設計・見積が適正なものか中立的なプロがチェックします! 

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

メール相談

住まいの無料メールご相談

新築・建て替え・リフォーム/リノベーションをお考えの方へ

齋藤 進一

やすらぎ介護福祉設計

齋藤 進一

(建築家)