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対象:住宅設計・構造

山根 存

山根 存
建築プロデューサー

- good

どうなっているの、契約図書?

2014/07/20 13:01
(
5.0
)

直裁にてすみません。
適当な回答が専門家から少ないようで、少々加筆。相談内容に整合性が薄いのが回答不足になっているかも?
「注文住宅の契約を結びました。」とありますが、ITご専門の貴殿であれば契約の基本は充分にご承知のはず。建築契約の場合、図面・仕様書・約款が主たる契約項目、詳細図・原寸図も
契約内容になります。
あなたは施主です。
双方の協議による同意なくして契約はあり得ない。いえ、契約とは言えない。でも少し心配、
別契約で(例えば口頭でも)当該契約図書以外に契約行為をしているのでは?でなければ、
施工者側(請負者)から「変更できません」の発言はあり得ない。
この後の、貴殿の希望は、これらの前提条件の如何により状況は変化するでしょう。
現在、「消費者保護」の名のもと、建設会社は慎重に契約行為をするはずですが?強硬に受け入れないのには貴殿の身勝手な行為があるのか?ないのであれば自信のもと、契約書の記載通り、両者の協議に早々に入ったらいかがですか。
建築行為に精通している専門の方に立ち会っていただくのもご検討してみては。

契約書
施主
行為
条件
消費者

評価・お礼

はまーん さん

2014/07/21 00:42

ご指摘、ありがとうございます。
ご指摘いただいた点、補足事項に記載させていただきましたので、ご参照くださいませ。

私も仕事柄、契約の場、仕様決定の場を経験しいるからこそ、今回の業者のやり方に
意義があり、"ずさん"な対応に憤りを感じています。同じ事を職場で行ったら
プロジェクトから外されるだけでなく、会社に損害が出るかもしれません。

こちらの身勝手な行為は振り返り考えても思い浮かびません。
施工者側からした施主の身勝手な行為の参考などありましたらご教示
いただけないでしょうか?
評価コメントに質問など非常識ではありますが、ご回答の程よろしくお願いします。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

承認していない間取り・外構が、いつの間にか最終決定していた!

住宅・不動産 住宅設計・構造 2014/07/17 13:00

とある建設会社で注文住宅の契約を結びました。
こちらの承認ない状態で部材の発注、仕様変更不可の状況に納得できない為、
ご相談させてください。

<相談内容… [続きを読む]

はまーんさん (愛知県/29歳/男性)

このQ&Aの回答

契約書を精査してください 畔柳 美知子(建築家) 2014/07/17 17:23
確認申請は施主が自ら行う申請です。 佐山慎英(建築家) 2014/07/21 14:13

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