対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
-
16歳未満は税の所得控除の扶養控除から外れました
0401ももさんへ。FPの杉浦恵祐です。
所得控除よりも児童手当(旧子ども手当て)ということで、16歳未満は税の所得控除の扶養控除から外れました。
社会保険の扶養に関しては、以下の大昔の役所の文書が基本になってます。
「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について
(昭和六〇年六月一二日)(社会保険各省連絡協議会)
夫婦が共同して扶養している場合における被扶養者の認定に当たつては、左記要領を参考として、家計の実態、社会通念等を総合的に勘案して行うものとする。
(1)被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、年間収入の多い方の被扶養者とすることを原則とすること。
(2) 夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とすること。
(3) 共済組合の組合員に対しては、その者が主たる扶養者である場合に扶養手当等の支給が行われることとされているので、夫婦の双方又はいずれか一方が共済組合の組合員であつて、その者に当該被扶養者に関し、扶養手当又はこれに相当する手当の支給が行われている場合には、その支給を受けている者の被扶養者として差し支えないこと。
(4) 前記(1)ないし(3)の場合において、この取扱いにつき、被用者保険関係保険者に異議があるときは、とりあえず年間収入の多い方の被扶養者とし、その後に関係保険者間における協議に基づき、いずれの者の被扶養者とすべきか決定すること。
なお、前記協議によつて行われた被扶養者の認定は、将来に向かつてのみ効力を有するものとすること。」
一見ややこしそうですが、0401ももさんご夫妻のどちらの被扶養者にされたとしても0401ももさんご夫妻に金銭的なデメリットはありません。お互いの会社の人事総務や健保組合が押しつけあうだけのことですから、お互いの会社や健保組合に相談されそれに従えばよいかと思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
はじめまして。
現在夫婦共働きで、間もなく産休に入り、出産、育休を経て来年春に仕事復帰する予定の者です。
子供が生まれるにあたり、子供を夫婦どちらの扶養に入れるか考え… [続きを読む]
0401ももさん (東京都/35歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A