対象:民事家事・生活トラブル
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準備をしておくことが肝要だろうと考えます
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弁護士の神尾です。
まず基本的なスタンスは、遺留分減殺請求を行使「される」側ですので、いかに守っていくかが勝負となります。
以下、順を追って説明します。
1 相続財産の算定
まず、相続財産を算定する必要があります。
三男の2000万円を相続財産として組み込める可能性があり、その場合には三男からは遺留分の請求をされない可能性があります。
次に、長男の生命保険分ですが、これは受取人が誰になっているかによります。
おじい様ご本人が受取人でしたら、これも相続財産として組み込める可能性があり、遺留分の額を抑えられる可能性があります。
そして、お父様の相続財産ですが、現在の古い家屋のままで査定を取っておくのはどうでしょう。
2 遺留分減殺請求の時効
このように算定(の準備)をしていくとしても、最終的には長男たちが行使しなければ始まりません。
遺留分減殺請求にも時効がありますので、現実的な対応としては、査定等を取った後は、時効が過ぎるまで待つということになります。
3 実際に行使されてしまったら
交渉ないしは調停で、上記算定を基に減額を求め、さらに分割払いを求めていくことになりそうです。
主張を組み立てなおかつ交渉をしなければならないので、弁護士にご相談するのがよさそうです。
以上を踏まえると、基本的には待ちの姿勢で臨むほかないといえそうです。
ただ、遺言書を拝見していないので、正確なアドバイスなのか、別の準備もありうるのかといったところについては確信を持てません。
まずは実際に遺言書を持って専門家に相談するのがよさそうです(おそらく、「こういった準備をした上で、請求されたらまた来てくださいね」と言われると思います)。
評価・お礼
13B さん
2014/01/22 16:06
神尾弁護士様
この度はご返信をいただきまして誠にありがとうございます。
また、ご連絡が遅くなり申し訳ございません。
ご教授いただきました内容ですが、知識の無い私でもとても分かりやすく
大変助かりました。
まずは遺言書、生命保険の内容を詳しく確認し、遺留分請求に備えて
いきたいと思います。
実際に遺留分請求を行使された場合は私ども素人では対応しきれないと
思いますので、弁護士先生方の御力をお借りすると思います。
何かお問い合わせをさせていただきました際には何卒宜しくお願い致します。
回答専門家
- 神尾 尊礼
- ( 埼玉県 / 弁護士 )
- 東京スタートアップ法律事務所さいたま支店
円満解決が第一。親身になって対応します。
家事事件から刑事事件、企業法務まで、幅広く扱ってきました。特に、裁判所等から後見等を頼まれることもあります。現在は、初回相談30分無料としています。敷居は低く満足度は高くをモットーに対応して参ります。お気軽にお問い合わせください。
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この回答の相談
父の兄弟間の遺産相続に悩んでおりご質問をさせていただきました。
祖父所有の土地20坪、その土地に3階鉄骨の建屋があるのですが、
古い建屋を壊し、その土地へ4階住居を建… [続きを読む]
13Bさん (東京都/33歳/男性)
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