対象:独立開業
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あまり、知識がありません。教えていただければとお願いします。
現在、私が公務員で夫が会社員です。私が住宅ローンを支払っていて、あと八年間は住宅控除を受けれます。夫とが独立の為私も仕事を辞める予定なのですが、私が個人事業主になった方がいいのか?(万が一、独立で稼げない場合は、私がパートなりにでようかとも予測してます。)もう一つは、私が個人事業主て夫に給料を支払う場合は8万前後では内容がおかしくなります。(主に夫が働くので)どのようにしたら、税金対策ができるか教えていただきたいと思います。
しんちゃんさんさん ( 東京都 / 女性 / 35歳 )
回答:2件
回答致します。
こんにちは。
時間が経ってしまいましたので、既に解決されている場合はご容赦ください。
まず、特別な理由がない限りは、ご相談者様本人が個人事業主になることは選択肢に入らないかと思います。
(住宅ローンは、審査が通ってしまった後では、返済が滞らなければ問題ない所見です)
というのも、一般的には、「扶養の範囲内でパートに出る」または「青色専従者になる」という選択肢があるためです。
前者については、ごく一般的ですので、後者の「青色専従者」について簡単に説明させて頂きます。
個人事業主には「青色」と「白色」があり、ざっくり申し上げれば、手続きや帳簿など面倒があるものの特別な控除や特典があるのが「青色」で、その特典の一つが「青色専従者」です。
具体的には、生計を一にする(家計が一緒の)家族への給料を経費として認めるという制度で、これを使って節税をする手があります。
ただし、これはご主人の事業を「青色」とするのか、そもそも順調に利益が出ることが前提ですし、青色専従者はパートなど他の仕事は原則禁止、届出も必要、配偶者控除などの控除が受けられないなどのデメリットあります。
また、「いくらに設定するのか」というのも重要なポイントとなりますので、ご主人の事業の計画が見込んでいる収益がどれくらいになるのか、当初は様子見でパートに出た方が良いのか等、充分にお話頂く必要があるかと思います。
参考URL
http://allabout.co.jp/gm/gc/14802/
http://11dax.com/salary-167.html
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1081391500
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1382287563
参考になりましたら、幸いです。
回答専門家
- 田中 紳詞
- (東京都 / 経営コンサルタント/ITコンサルタント)
- 株式会社Exciter 代表取締役/主席コンサルタント
業務システムからモバイルまで、IT業界の無差別格闘家
専門はSAPなどの業務システムとコンサルティングですが、それに限らず企業にとって必要なITとその活用を考え、幅広い分野の経験を積んできたと自負しております。ITには多くの分野がありますが、一面ではなくトータルで勘案したプロの仕事をお届けします。
田中 紳詞が提供する商品・サービス
しんちゃんさんが個人事業主になることをオススメします。
しんちゃんさん初めまして。
ご質問に対し、下記2つの観点から回答いたします。
(1)しんちゃんさんが仕事をやめた場合の住宅控除に対する対応について
(2)しんちゃんさんとご主人の状況(ご主人が主に働く場合)を踏まえた税金対策について
(1)住宅控除は、所得税から控除するものであるため、所得が無い場合は控除されません。
所得税が少ない場合は、住民税からも控除されます。(住民税控除の上限は9万5千円です)
しんちゃんさんの住宅ローンは、平成23年申請分と思いますので、住宅ローンの年末残高の1%が10年間控除されます。
住宅ローン減税は、債務者のみが対象になります。
つまり、現在しんちゃんさんが支払っているということは、しんちゃんさんの所得税から控除されています。
そのため、しんちゃんさんが仕事をやめることで所得が無くなると、住宅控除は受けられなくなりますので、退職後、しんちゃんさんも個人事業主として稼ぐ必要があります。
「参考」
総務省ホームページ:http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/090929.html
所得税率:https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
住民税:http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j1
(2)しんちゃんさんの状況を踏まえると、しんちゃんさんが個人事業主になり、青色申告し、ご主人に給料を払うことが一番節税になると思います。
その際に、個人事業主として、青色申告を行い、ご主人を青色事業専従者とすることで、特別控除(最大年間65万円の控除)を受けることや、給料を経費とすることができます。
その他、自宅を事務所として利用する場合は、住宅ローンの利息分も経費として認められますし、小規模企業共済に加入することで、さらなる減税対策に繋がります。
ただし、青色申告を行う場合には、複式簿記による帳簿書類の作成等が必要になりますので、ご注意ください。
「参考」
青色申告制度:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
青色事業専従者:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
小規模企業共済:http://www.smrj.go.jp/skyosai/
しんちゃんさんたちのご活躍を心よりお祈りいたします。
補足
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「ホットなコンサル」開催中。
詳しくは、以下のURLをクリック。
http://hotnet.sacnet.jp/htcns/
次回以降の、質問時にご利用を検討下さい。
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回答専門家
- 小松 和弘
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ホットネット株式会社 代表取締役
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