対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
不動産業者の事務所で中古の投資物件ワンルームの説明を受け、その日に購入申込書(仲介物件)を書き8万円を払いました。3日後、キャンセルしたいと電話したところ、できません。信頼関係で契約したのだから今更キャンセルできません。とキツい口調で言われました。キャンセル料を払ってもいいと言いましたが、もう買い主から印鑑をもらっているので無理です。といわれました。6日後に契約締結するので50万円程度の金額と源泉徴収票等を持参するように言われました。家族に内容を話すととても反対されました。話を二時間程度聞いただけで、物件の詳しい資料ももらってないままで私としても不信感がつのりました
。8万円は戻らなくても構いませんが、キャンセルはできないのでしょうか?不動産業者の担当者が怖くて言えません。
補足
2013/11/06 02:18キャンセルの手続き等をされている機関(会社?)にお願いした方がいいでしょうか?(有料でかまいませんが)。変な質問すみません。
みかどかさん ( 東京都 / 女性 / 43歳 )
回答:3件
ワンルームマンションの購入キャンセルに関して
「信頼関係で契約したのだから今更キャンセルできません。」という点と「6日後に契約締結するので50万円程度の金額と源泉徴収票等を持参するように言われました。」という事から…
買付申込みだけ入れており、契約はしていない状態かと思います。
口頭でも契約は成り立つとは言えども不動産の売買は複雑で多額の金額が絡みますので書面で契約するのが本筋です。
そういう意味ではみかどか様は契約もしていない状態かと思います。その為、キャンセル出来ないというのは変な話です。
ワンルームマンションの販売の窓口をしているのは不動産経験も浅い若者がしているケースが多く上司からのプレッシャーからその様な対応をしている様に思えます。
という事で出来れば身内の男性からでも電話してもらい申込金の返金を申し出てください。
また、証拠を残すように出来れば内容証明郵便で、そうでなければ配達証明が残る郵便で送る原本のコピーを取って早目に対応してみてください。
それでも返還しない場合は私に直接ご相談ください。撃退法を教えます。
評価・お礼
みかどかさん
2013/11/06 10:16向井先生
ご回答ありがとうございます。
契約締結は、まだしておりません。
重要事項の説明も受けていません。
購入申込書を記入して、現金8万円を払いました。
お金をくれなければ、交渉できないと言う理由でした。
説明は約2時間ていどでした。
本日、勇気を出して電話したところ、休業日でした。
担当者の携帯に、また連絡します。
とメッセージを残しました。
前日、申し込みを撤回したいと言ったら、とても強い口調で「できない」の一点張りで、怖くなりました。
明日、電話してみます。
ご意見いただき、ありがとうございます。
多額の買い物を短時間で申し込んでしまい、反省しています。
回答専門家
- 向井 啓和
- (東京都 / 不動産業)
- みなとアセットマネジメント株式会社
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
東京圏の資産価値が下がりにくい高収益物件の一棟買いなら弊社にお任せください。資金計画から損害保険まで一貫した不動産投資アドバイスを行います。また、金融機関出身の向井啓和の経験を活かし銀行からの投資用ローン融資提供します。フルローン相談
購入申込み後のキャンセルについて
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
さて、ご質問の件ですが、不動産の購入申込はあくまでも申込であって契約まで至らない場合には、申込金を預かった場合には業者は返還する義務があります。
今回の事案のように単なる申込までしかなされていない場合には、申込の撤回と申込金の返還を請求することになります。
もし、こうした撤回などを受け入れない場合には宅建業法にも違反する行為になり、場合によって業者は行政処分の対象になります。
そのため、通常は速やかにキャンセルに応じるものです。
また、特に仲介業者を介している場合には、対売主との関係もあり、なかなか返金などに応じないケースもあります。
そうした場合には、売主と仲介業者に内容証明郵便等で申込の撤回と返金を伝えて対処されておくことをお勧めいたします。
尚、業者の対応が契約勧誘も含めてよくない感じもありますので、東京都都市整備局の不動産相談なども利用されてはと思います。
詳しくはこちら。
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/300soudan.htm
また、当方でも個別のご相談や詳しい説明を行っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
■お問い合わせフォームはこちら
http://navi.nikkori-house.jp/anesisplan/tabid/93/Default.aspx
以上、ご参考になれば幸いです。
■不動産や注文住宅の契約などに関するトラブル相談
詳しくはこちら⇒http://navi.nikkori-house.jp/anesisplan/tab2/free/tabid/170/Default.aspx
アネシスプランニング(株)
http://navi.nikkori-house.jp/anesisplan/
電話:03-6202-7622
メール:info@anesisplan.co.jp
評価・お礼
みかどかさん
2013/11/06 12:22寺岡先生
アドバイス、ありがとうございます。
売主は、わかりません。
購入金額とローンが組める
ということだけわかっています。
また、現地に見に行ったところ、該当マンションの前に新築のマンションが建築中でした。
申し込む時には聞いていませんでした。
話だけ、と軽い気持ちでききにいったのがまちがいでした。
反省しています。
ありがとうございます。
寺岡 孝
2013/11/06 16:19この度は回答に評価をいただき、まことにありがとうございます。
申込をした際に、申込書の控えや申込金の領収書はお手元にありますでしょうか?
通常の申込書であれば売主や物件の名称、部屋番号などの記載があるかと思います。
もし、そういったものがないとなれば問題にはなりますね。
いずれにしても、早急に申込の撤回を書面にてされることをお勧めいたします。
尚、サポートなどが必要でしたらお気軽にお問い合わせください。
以上、取り急ぎ回答の評価の御礼まで。
アネシスプランニング(株)
電話:03-6202-7622
メール:info@anesisplan.co.jp
回答専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートします
生涯に一度とも言える住宅建築や不動産購入の場では「失敗したらどうしよう」と不安に思う方が多いものです。お客様が「夢」を安心して実現できるよう、業界での30年以上の経験を活かし、「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートいたします。
寺岡 孝が提供する商品・サービス
【面談&オンライン相談を選択可】2戸以上の投資マンションを売りたい方、必見!
契約前に住宅メーカーや建築家の設計・見積が適正なものか中立的なプロがチェックします!
申込み後のキャンセルについて
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、申込みの撤回も可能ですし、申込金の8万円に関しては、
売主は返金すべき金銭です。
まず、「購入申込書(買付け)」とは、「契約の予約」のようなもので、
法的拘束力も撤回時のペナルティもないものです。
法的拘束力をもたせる為に行うのが「契約」ですから、それを予約・予定するだけの
申込みは、売主買主双方に拘束やペナルティを生じさせる段階ではありません。
この書面を受けた段階では、売主買主双方とも自由に撤回できます。
また、この時に申込金などを支払っていても、申込みを撤回した場合、
売主は返金しなくてはいけないお金となります。
契約後であれば、その契約を買主都合で解約する場合は、手付金を放棄したり、
タイミング(履行の着手)によっては違約金・損害賠償金(通常は売価の10%~20%)
などが設定されていて支払い義務が生じる場合がありますが、あくまで契約後の話です。
契約自体を行っておらず、申込みをしただけ、購入した旨の意思表示をしただけ、
申込金を支払っただけであれば、それらの責任がみかどか様に生じる段階では
ありません。
こういった法規制は、宅建業者であれば知っているのが常識です。
しかし、不動産に関係しない方にとっては、そういった法律の細かい部分までは
分からなくて当然です。
そこで、行政処分のリスクがあっても、買主側が知らないことに付け入り、
「損害が出ている」「既に動いてしまったので申込金は返せない」「解約はできない」
など、もっともらしい主張をして、なんとか契約を実行しようと試みる業者も、
いまだにあると聞きます。
そういった、ノルマが厳しい業者や契約までのプロセスにお客様目線をまったく
考慮しない業者と見受けられますので、どうしても契約にならにと判断したら、
「今回は損害賠償までは請求しないが申込金は実損が出ているので返せません」など、
恩をきせて少しでも金銭をもらったり、次の物件探しや契約を自社で行うように
仕向ける営業に展開していくのではないかとも想像されます。
いろいろと言ってくることも予想されますが、やっていることや言っていることは、
業法違反ですし、処分の対象となるものです。
東京都でしたら、住宅政策推進部不動産業課:03-5320-5071 などで
相談に乗ってもらえると思いますので、詳しい状況を説明して相談して
みては如何でしょう。
以上、ご参考になりましたでしょうか。
アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/ 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング