対象:年金・社会保険
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まずは公的年金等控除をご確認ください
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kobutasos 様
初めまして。
相続総合研究所の大泉稔です。
早速ですが。
まずは公的年金等控除をご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
65歳から控除の額が大きくなります。
その上で、所得の額を確認し、どなたの扶養になさるかを
ご判断なされてみては、いかがでしょうか?
評価・お礼
kobutasos さん
2013/11/11 13:09
ご回答いただき、ありがとうございました。
お礼が遅くなり、申し訳ございませんでした。
回答専門家
- 大泉 稔
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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この回答の相談
父が、今年半ばで定年退職(65歳)となり、その後アルバイトをしながら年金を受け取り生活しております。
父は、母(主婦)と祖母(80歳以上・同居)を扶養としておりましたが、… [続きを読む]
kobutasosさん (群馬県/36歳/女性)
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