対象:消費者被害
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身体に障害のある妹の為に、両親がトヨタ ラクティス 車いす福祉車両を 230万円で 現金一括購入しました。
車庫に保管しておりまして、室内の水漏れに気がついたのは、
購入2ヶ月後、4/21日です。
トヨタのバックモニター部分の接続ミスで、室内に水漏れが あったとの説明が
店長、担当者からありました。
現在、販売店と、工場のなすり合いのようです。
4/22~5/14現在、トヨタに車が置いてある状態です。
代車は、ありません。
最終的には、「トラブルが出たら その時に その都度 直しますので、接続されていなかった 部分を 今は、接続するのみです。」との、お粗末な 連絡が トヨタ側から ありました。
水漏れの場所は、後方天井付近から 車いす動力部分と、シート部分です。
今後、車いすの上げ下げの際に、どんなトラブルが発生するのか、
又、電気系統にトラブルが発生する事を考慮しますと 下記記載希望です。
第一希望は、全額返金
第二希望は、査定額と購入額の差額返金 です。
又、差額返金や、修理の場合 現段階でのレンタカー代等 請求が可能でしょうか。
長年貯金をしてきて、やっと購入できた車両でしたが、誠意のない対応に、今後はトヨタとの お付き合いは 無理なので 車両を 処分したい気持ちです。
以前のご回答を参考にさせていただきました。
【消費者契約法に基づく取消】の 手続きで 全額返金が可能でしょうか。
又、手続き方法や、必要な経費を教えて下さい。
正直、こちらには 何の不手際の無い事態ですのに、トヨタの対応は、納得が出来ません。
「たかが、それだけで新車への変更ですか?」などと、店長や、担当者が 話した内容は、こちらの気分をさらに憤慨させる話しぶりでした。
ゴールデンウィークを理由に こちらの 出方を 窺っている様子でもありました。
どうか、良い 解決方法を 教えて下さい。宜しくお願い 致します。
補足
2012/05/15 14:46【既存の相談事例】
2 消費者契約法に基づく取消
販売業者が,契約に際して,中古自動車の事故歴や性能・品質について事実と異なることを告げ(不実告知),あるいは,不利益となる事実を故意に告げなかったこと(不告知)により,消費者が性能・品質等について誤認し,そのために契約を締結したものであるときは,消費者は,当該契約を取消すことができます(消費者契約法4条1項1号・2項)。
その場合,売主に対して支払った売買代金等については,不当利得として返還を請求することができます。(民法703条)
ganahaさん ( 静岡県 / 女性 / 38歳 )
回答:1件
安達 浩之
弁護士
8
回答致します
アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之
消費者契約法の1不実告知、2不告知による取消は難しいと思われます。
1においては、契約当初から故障部分がありながら積極的に故障部分が無いと説明していな いと難しい。
2については、故意の立証が難しい。
物に欠陥が会った場合、民法の瑕疵担保責任(民法570、566条)が問題となります。
欠陥により契約の目的が達成出来ないと言えれば、解除(全額返金)が出来るが、本件で
はそこまで言えそうにない。
本件で出来るのは損害賠償として、修理費や代車費用
相手方と合意が出来れば新車との交換は可能です。
来所・電話・メ-ルにてのご相談初回30分間無料
民事・刑事 法律相談ならばアクティブ法律事務所
東京都豊島区北大塚1-16-6 大塚ビル305
電 話 03-5961-3241 FAX 03-5961-3242
ホ-ムペ-ジ http://www.law-active.com/
電話相談は平日10時~12時、13時~17時の間で承ります
評価・お礼
ganahaさん
2012/05/17 21:40安達 浩之 先生
ご回答頂きまして、ありがとうございました。
素人の私でも、分かりやすい ご説明で 理解することが出来ました。
今後、損害賠償請求を検討するか、
又、新車交換を 目指すのかを 家族と 相談致します。
こちらの件で、再度 ご相談させて 頂く場合には、安達先生に ご相談をさせて 頂きます。
ご親切に、ご回答 頂きまして 本当に ありがとうございました。
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