対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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妻の扶養、所得に関して疑問があり質問させていただきます。
今年7月に妻と結婚、籍を入れました。
妻は1〜3月まで仕事、バイトをし、約80万円の所得がありました。
結婚を機に引っ越し、今再び他のパートを行っています。
これを踏まえた上で社会保険の130万円、所得に関する103万円上限、また国民年金に関して質問があります。
(1)社会保険130万円について
結婚した時点から向こう1年間の所得が130万円以内であれば、扶養範囲内で社会保険を受けられると認識しています。この認識は正しいでしょうか。
(2)所得に関する103万円上限について
(1)に関しては、向こう1年間の所得、ということで理解しているのですが、103万円というのは、本年の1〜12月の所得が103万円以内でいけない、という理解は正しいでしょうか。もしそうだとすれば、今年これから23万円以上の所得を得た場合、控除をうけることができない、ということでしょうか。
(3)国民年金について
国民年金についても、結婚から向こう1年間に130万円の所得がある場合は扶養から外れ、妻自身が年金を支払う必要がある、という理解は正しいでしょうか。
疑問ばかりで申し訳ありません。
これからの計画を立てる上で何とか疑問を解消したいと考えています。
よろしくお願いいたします。
marimo7さん ( 東京都 / 男性 / 31歳 )
回答:1件
その通りです(^O^)
ご質問すべておっしゃる通りです。
間違いありません。
「所得」ベースではなくてすべて「収入」ベースです。
ですが、奥さんは個人事業をされているわけではありませんので、「所得」=「収入」です。
問題ありません。
ただ、少し補足します。
「(2)所得に関する103万円上限について」のところです。
控除が受けられないというよりも、103万円以上に収入がなると、奥さんの所得に対して税金が発生してしまうということです。
基礎控除38万円、給与所得控除65万円で合計の控除が103万円で、それ以上に収入があるのでその分税金がかかってしまうということです。
ご主人の配偶者控除は奥さんの所得38万円までOKですので、その分ご主人の税金は安くなります。
それを超えても今度は特別配偶者控除もあります。
それらも考えあわせることも大切ですね。
頑張ってください。m(__)m
回答専門家
- 平松 徹
- (千葉県 / 社会保険労務士)
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
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