対象:年金・社会保険
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その通りです(^O^)
2013/09/12 04:41
ご質問すべておっしゃる通りです。
間違いありません。
「所得」ベースではなくてすべて「収入」ベースです。
ですが、奥さんは個人事業をされているわけではありませんので、「所得」=「収入」です。
問題ありません。
ただ、少し補足します。
「(2)所得に関する103万円上限について」のところです。
控除が受けられないというよりも、103万円以上に収入がなると、奥さんの所得に対して税金が発生してしまうということです。
基礎控除38万円、給与所得控除65万円で合計の控除が103万円で、それ以上に収入があるのでその分税金がかかってしまうということです。
ご主人の配偶者控除は奥さんの所得38万円までOKですので、その分ご主人の税金は安くなります。
それを超えても今度は特別配偶者控除もあります。
それらも考えあわせることも大切ですね。
頑張ってください。m(__)m
回答専門家
- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
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