その通りです(^O^) - 平松 徹 - 専門家プロファイル

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平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

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その通りです(^O^)

2013/09/12 04:41

ご質問すべておっしゃる通りです。
間違いありません。

「所得」ベースではなくてすべて「収入」ベースです。
ですが、奥さんは個人事業をされているわけではありませんので、「所得」=「収入」です。
問題ありません。

ただ、少し補足します。
「(2)所得に関する103万円上限について」のところです。

控除が受けられないというよりも、103万円以上に収入がなると、奥さんの所得に対して税金が発生してしまうということです。
基礎控除38万円、給与所得控除65万円で合計の控除が103万円で、それ以上に収入があるのでその分税金がかかってしまうということです。

ご主人の配偶者控除は奥さんの所得38万円までOKですので、その分ご主人の税金は安くなります。
それを超えても今度は特別配偶者控除もあります。

それらも考えあわせることも大切ですね。

頑張ってください。m(__)m

配偶者控除
税金

回答専門家

平松 徹
平松 徹
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。

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この回答の相談

妻の扶養について

マネー 年金・社会保険 2013/09/12 00:06

妻の扶養、所得に関して疑問があり質問させていただきます。

今年7月に妻と結婚、籍を入れました。
妻は1〜3月まで仕事、バイトをし、約80万円の所得がありました。
結婚を機に引っ越し、今再び他のパートを行… [続きを読む]

marimo7さん (東京都/31歳/男性)

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