対象:不動産売買
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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共有名義の不動産について
一人静さんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、
渡辺と申します。
『このような場合、後から異議などのトラブルを避けたいので、文章での約束を取り交わしておきたいのですが、
タイトルや内容をどのようにすればよろしいのでしょうか。』
につきまして、
一般的に共有名義の不動産の売買にあたっては、
不動産売買契約書を作成しますが、
一人静さんは息子さんとの共有名義となりますので、
契約書の条文には一人静さんと息子さんの連名で記載されることになります。
また、後から署名・押印する売り主欄には、ふたりの住所と名前及び持ち分を署名・押印できるようにしておきます。
さらに、不動産の売買が成立して所有権を買い主さんに移転する場合、
司法書士さんが登記委任状を一人静さんと息子さんの各々に作成することになりますので、
息子さんが不動産を売却することに同意されているのでしたら、
一人静さんが心配されているようなトラブルはないと思われます。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
http://www.fpreal.jp/
評価・お礼
一人静さん
2013/09/11 11:03早速の、ご回答をありがとうござます。
今回の売却にあたり、海外という遠方におりますので、仲介会社の方が売却に関しては息子の同意を得ているので、委任状で処理して、息子名義の住宅ローンが若干残っているので、その残債の末梢の時は立ち会ってもらわなければならないと説明されました。
以上の方法で、問題はないでしょうか?
渡辺 行雄
2013/09/11 16:45一人静さんへ
お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。
抹消手続きにつきまして、
立ち会いは必要になると思われます。
これからも分からないことがありましたら、ご相談ください。
リアルビジョン 渡辺行雄
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