共有名義の不動産 - 不動産売買 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

共有名義の不動産

住宅・不動産 不動産売買 2013/09/11 08:35

共有名義の不動産の売却処分を、海外にいる息子が同意の上で一任すると申しています。
土地 息子10分の1 母110分の9
建物 息子10分の4 母10分の6

このような場合、後から異議などのトラブルを避けたいので、文書での約束の取り交わしをしておきたいのですが、タイトルや内容にをどのようにすれば宜しいでしょうか。

一人静さん ( 東京都 / 女性 / 59歳 )

回答:1件

渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

7 good

共有名義の不動産について

2013/09/11 10:02 詳細リンク
(3.0)

一人静さんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、
渡辺と申します。

『このような場合、後から異議などのトラブルを避けたいので、文章での約束を取り交わしておきたいのですが、
タイトルや内容をどのようにすればよろしいのでしょうか。』
につきまして、

一般的に共有名義の不動産の売買にあたっては、
不動産売買契約書を作成しますが、
一人静さんは息子さんとの共有名義となりますので、

契約書の条文には一人静さんと息子さんの連名で記載されることになります。

また、後から署名・押印する売り主欄には、ふたりの住所と名前及び持ち分を署名・押印できるようにしておきます。

さらに、不動産の売買が成立して所有権を買い主さんに移転する場合、
司法書士さんが登記委任状を一人静さんと息子さんの各々に作成することになりますので、
息子さんが不動産を売却することに同意されているのでしたら、
一人静さんが心配されているようなトラブルはないと思われます。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
http://www.fpreal.jp/

契約
契約書
不動産売買
売却
不動産

評価・お礼

一人静さん

2013/09/11 11:03

早速の、ご回答をありがとうござます。
今回の売却にあたり、海外という遠方におりますので、仲介会社の方が売却に関しては息子の同意を得ているので、委任状で処理して、息子名義の住宅ローンが若干残っているので、その残債の末梢の時は立ち会ってもらわなければならないと説明されました。
以上の方法で、問題はないでしょうか?

渡辺 行雄

渡辺 行雄

2013/09/11 16:45

一人静さんへ

お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。

抹消手続きにつきまして、
立ち会いは必要になると思われます。

これからも分からないことがありましたら、ご相談ください。

リアルビジョン 渡辺行雄

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

海外在住者の日本の不動産購入について 小松さん  2013-09-27 11:11 回答1件
中古物件 土地内に隣人と共有部分がある場合の注意点 まるちゃん☆さん  2011-07-03 10:40 回答1件
共有名義の不動産売却について Q-chanさん  2008-11-05 01:00 回答3件
共有名義の売却についての タッキーくじらさん  2022-07-16 16:48 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

新築、中古マンションの売買契約に関する個別相談

新築、中古マンションの契約などのお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談

住宅購入相談コンサルティング

これから住宅を購入する方にアドバイスをします

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)

その他サービス

戸建て住宅内覧会同行サポート

契約前の内覧会にも同行いたします!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)