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共有名義の不動産売却について

住宅・不動産 不動産売買 2008/11/05 01:00

お世話になります。
離婚後に共有名義の物件売買でトラブルがあったのですが、
家庭裁判所で話がまとまり元妻の名義を全て私に譲渡する
という内容で調書がまとまりました。
裁判所からは、この調書で共有名義者であった元妻の同意や
実印、各種書類は必要なく不動産を売却可能であると聞いて
いたのですが、不動産からは調書があっても元妻の実印、
印鑑証明書、住民票身分証明書のコピーが必要になると
言われています。
裁判所が決定した調書だけでは不足があるのでしょうか?

Q-chanさん ( 東京都 / 男性 / 35歳 )

回答:3件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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共有名義の不動産売却について

2008/11/05 11:16 詳細リンク

Q-chan さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

裁判所の決定した調書の効力については、詳しく分かりませんが、

現状の不動産取引では、共有名義人全員の実印、印鑑証明書、住民票身分証明書のコピーが必要となっておりますし、先般施行されました、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に伴い、委任状のみでの取引も原則できなくなっております。

もし、決済の場に名義人全員が何らかの理由で来れない場合には、事前に、司法書士が共有名義人全員とあって意思確認してからでないと、委任状での取引もできなくなってしまっているほど厳しくなっています。

以上、あまりお役に立てませんでしたがご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

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藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
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共有名義の不動産

2008/11/05 12:39 詳細リンク

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、裁判所での調停により裁判所からの調停調書があれば、権利を受ける人側の書類だけで譲渡は可能なはずです。
ですから、ご自身の方の必要書類だけでよく、元妻から書類を用意する必要はないでしょう。

詳しくは裁判所や司法書士に確認されて下さい。

以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。


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共有名義の不動産売却

2008/11/06 20:08 詳細リンク

今回のケースでは、調書があれば不動産が売却できるというのではなく、調停調書により元妻の名義を全てあなたの名義にかえられるため、単独名義となったあなたは自由に不動産を売却できるということではないでしょうか。

その場合には、以下のように対処してみてはいかがでしょうか。

1.まず、あなたの単独名義にする

司法書士にその調書で登記が出来るかすぐに確認して、所有権移転登記の申請をしてもらいましょう。通常は調停調書があれば元妻の協力なしで可能ですが、希に登記に使えない調書もあるようです。早めに確認してください。

2.そのうえで不動産会社に売却を依頼する

仮に登記が完了していなくても(申請中でも)売りに出すことは可能です。不動産会社は登記の専門家ではありませんから、事情を話し、売主はあなた一人だと伝えると問題なく対応してくれるでしょう。


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