対象:民事家事・生活トラブル
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先日、母親が亡くなり死後に多額の借金があることが判明しました。父親、自分も借金の事実は知らずにいて困っています。親とは別居しており自分も妻(無職)と小さい子供を2人抱えている状況です。当方にはお金もなく、父親と自分だけではどうにも払えそうにありません。
そこで相続放棄を考えていますが既に保険金500万を受け取っており、蓄えがないためそこから葬儀代や母親が入院していた時の治療代、墓石代等の死後母親に関する準備その他諸々を支払ってしまいました。手元には100万程度のお金しか残っていません。
この場合、相続放棄すると使用してしまった400万は請求されてしまうのでしょうか?
請求されても支払う能力がありません。こういった場合どう対処するべきなのでしょうか?
ロックハートさん ( 宮城県 / 男性 / 35歳 )
回答:1件

高島 一寛
司法書士
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死亡保険金は相続財産には含まれません
はじめまして、司法書士の高島一寛と申します。
さっそくですが、死亡保険金を受け取っていたとしても、
相続放棄が可能な場合が多いです。
具体的には「保険金受取人として特定の人が指定されている」、
または、「保険金受取人が相続人となっている」のであれば、
全く問題なく相続放棄が可能です。
これらの場合は、相続により死亡保険金を受け取るわけではなく、
保険契約によって、保険金受取人が自分自身の持つ権利として
死亡保険金を受け取るのです。
したがって、死亡保険金でお母様の葬儀費用などを支払ったとしても、
それは自分自身の財産で支払ったのと同じですから、
相続放棄をするにあたって何ら問題は生じないことになります。
これに対して「保険受取人が被相続人となっている」場合には、
相続により保険金を受け取る権利を得ることになります。
よって、保険金を受け取れば、相続を承認したことになるので
その後になって、相続放棄をすることは出来ないのが原則です。
ただし、仮に保険金が相続財産に含まれるのであったとしても
すぐに諦めるべきではありません。
相続財産により、被相続人のための葬儀代、入院費用、墓石代などを
支払ったときでも、相続放棄が認められている例も多いからです
(問題なのは、相続財産を自分のために使ってしまった場合です)。
まずは、相続手続きに詳しい専門家(司法書士、弁護士のいずれか)へ
早急に相談されることをお勧めします。
(ご参考)相続放棄のよくある質問 - 高島司法書士事務所
http://www.office-takashima.com/souzoku-houki/houki-qa0.htm
評価・お礼

ロックハートさん
2013/09/07 18:12素早い回答ありがとうございます、どうやって払えばいいのか悩んでいましたが少し安心致しました。さっそく専門家に相談したいと思います。
(現在のポイント:-pt)
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