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内縁の夫が亡くなり、その息子からお金の請求がある

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2008/06/24 09:52

母は私を連れて30年前に独身と言う男性と暮らし始め、後にそれが嘘とわかってからも内縁関係を続けました。
事業に失敗したその男性と借金の毎日です。
借金が多いにもかかわらず、10年程前から多数の捨て犬を保護養育しだしましたがついに別居。犬は母が面倒を見、費用は男性が捻出してきました。(私は度重なる二人からの無心に辟易し、連絡を絶ってきました。)
その男性が病気で入院。母はその男性か銀行カードを手渡され、そこから犬の費用を引き出すよう言われ、数回に分けて引き出しました。(キャッシングも可能性あり)毎日お見舞いにも通いました。
先日その人が亡くなり、その男性の実子が男性の口座から入院後もお金が引きだされていることを警察に被害届けとして提出。しかし息子は私の母が引き出していることを十分承知しておりました。
悪いことに男性が無くなった数日後にも残金を下ろしてました。犬の餌代が莫大で光熱費が払えないほど生活に困窮してました。

男性の息子は警察を通して母に『少なくとも男性が入院後に引き出した額を一括で支払ってほしい』と希望。小さい頃に父親を奪われた遺恨も相当あるのでしょう。
警察では「本人が直接内縁の妻にカードを渡しているので事件とは言えないし初老で無職の女性に無茶な…」と息子に言ってくれていますが、本人は警察立会いの下母と会って請求したい意向です。

多額の負債から、負の遺産相続をした息子さんは遺産放棄していると想像します。(今月末で死亡して3ヶ月となります)

明らかに男性は自らの意思で母にキャッシュカードを手渡しており、自分の死後に借金が帳消しになることも認識していました。

費用を捻出するのが不可能に近い母は男性の息子へ引出した額を支払う義務がありますか?
それと、母は弁護士を立てて話し合いに応ずるべきでしょうか。

ねろさん ( 大阪府 / 女性 / 41歳 )

回答:1件

回答いたします。

2008/06/24 16:44 詳細リンク
(3.0)

あくまで法律的な回答になってしまいますが、仮に男性の息子さんが相続をしていればお母さんは返還義務を負うことになります。相続放棄しているのであれば、息子さんは相続人ではないのでお母さんに請求する権利はありません。
ただ、お母さんも男性の死後、預金を引き出す権利もありませんでした。
ことは複雑ですね。

評価・お礼

ねろさん

ありがとうございました。

相続したか放棄したかによるわけですね。
返済義務って、死亡以降に引出したものでいいのですよね?男性の生前は本人の意思によって引出されたのですが、どうなのでしょうか。そこが知りたかったです。

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