対象:民事家事・生活トラブル
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婚姻費用分担について、
現在請求(相手の勝手な言い分)10万円を支払うと私の生活費が残りません。何とかなりませんか?
夫婦関係調停、婚姻費用分担調停中です。
現在銀行借り入れで手に入れた家に住んでいます。
妻と子供は先月より実家に戻っています。
子供は4月から小学校入学
妻はパートを始めたようですが収入は分りません。
私の収入から住宅ローン、光熱費、後付けオール電化ローン、など支払い
妻から要求されている生活費として10万円+自動車ローン12000を支払いますと
残りは1万円から2万円になってしまいます。
しかし、妻は子供をだしに英語の月謝¥6300学資保険¥12000県民共済¥4000を要求してきます。
今回調停にした理由は彼女の金の使い方に問題があると言う事、彼女は私が病院にかかった治療代はくれません。つまり自分にだけお金をかけることに8年間耐えてきましたが限界なので調停いたしました。子供は手放さないとのこと子供の意見を聞き(いつも怒鳴られているので妻の顔色を見ての判断だと思いますが)彼女の実家で一緒に降りますが 私の生活が出来ません。カネカネと請求してきますが本人が引き取ったのですから当然本人の収入又は親の援助で生活すべきだと思いますが妥当な金額がハッキリ分りません。私生活できる費用は関係なく彼女からの請求は支払わなければならないのでしょうか。バイトもしていますがそこ金額は総て前の養育費に消えます。助けてください。
nobumiさん ( 埼玉県 / 男性 / 45歳 )
回答:1件

石川 雅巳
弁護士
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調停の中で金額を決定
すでに婚姻費用分担の調停が開始されているのですから、その中で話し合いをすることになります。
相手の言い分が一方的に認められるわけではありません。婚姻費用分担は、裁判所の方である程度相場となる基準を持っており、双方の収入などを見ながら適当な金額を決めていきます。
調停で金額が折り合わないこともあります。
その場合は審判に移行して、家庭裁判所がいくらいくらの婚姻費用を支払えという審判をすることになると思います。
評価・お礼

nobumiさん
非常に簡単に分りやすくご回答有難う御座います。
調停の中で話し合えるとのこと。
しかし、話し合いのつかない間はどの様な対処をすれば宜しいでしょうか。
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