対象:年金・社会保険
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奥さんが代表取締役と思いますので、扶養には入れません。
「妻は株式会社を設立しております。」とありますので、奥さんが設立した法人の代表取締役と推察します。
その場合は、たとえ役員報酬が0円であっても、厚生年金と健康保険の被保険者になります。会社を管理する立場、経営する立場の人は、そのこと自体で扶養という概念となじまないということのようです。
参考にしていただければ幸いです。
評価・お礼
AAA0176さん
2013/08/13 15:01ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
回答専門家
- 平松 徹
- (千葉県 / 社会保険労務士)
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
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