対象:独立開業
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林 高宏
税理士
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以下の通り回答させていただきます。
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はじめまして。早速ですが、回答を申し上げます。
1)原則:住所地ーですから住民票があるところになります。
しかし、そこにはたまにしか帰らない場合など、税務署からの書類を見るまで時間が
かかってしまいます。
そこで、例外的に、事業所でも認めています。
どちらか一方、ご自分に都合のいい方を選べばいいでしょう。
2)配偶者の場合、支払っても経費には入れることはできません。
同居人という表現を使ってらっしゃるので、配偶者ではないと判断し、
経費には算入できますとお答えしておきます。
3)構いません
4)対象になります
以上駆け足で見ていきましたが、分からない点があればまたご相談ください。
評価・お礼
enjmrxs さん
2013/08/06 18:34
早々のご回答誠にありがとうございます。
開業届は愛知県A区(B区)でもいいということですね。
その場合、住民税など税金に関して余分にとられるということはないのでしょうか?
デメリットがあれば、ご教授お願い致します。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
ネットショップを開くために、個人事業主の開業届と青色申告を税務署に提出しようと思っているのですが、
その上でいくつか質問させて下さい。
まず、現在の私の状況は
・住民票→奈良(実家)… [続きを読む]
enjmrxsさん (愛知県/34歳/女性)
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