対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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はじめまして。
今年二月に夫の転勤先に引越しました。
それまで勤めていた会社は、昨年十二月に退職しました。
二月の末から新たに就職し、働き始めたのですが、就職先には扶養に入る予定であることを話し、扶養内に収まるよう取り計らっていただきました。
いざ夫の扶養に入ろうと手続きを始めると、まず以前勤めていた会社の離職票と年金手帳のコピーを提出するよう求められ、提出しました。(ちなみに返還されていません)
次に、現在の会社の時給や勤務時間や勤務日数などを書く書類を渡され、会社に書いてもらうよう指示されました。
それを提出して終わりかと思いきや、今度は現在健康保険と国民年金に加入していない証明をとってくるよう指示されました。
以前勤めていた会社では、ただ年末調整のときに出す書類を書けばよいという感じだったので、困惑しています。
また、いろいろと調べてみたのですが、手続きに必要なのは直近三ヶ月の給与明細だけと分かり、余計に混乱しています。
証明書を提出すれば、認定してもらえるのでしょうか。
また難癖を付けられるのではないかと不安です。
みみりんさん ( 愛知県 / 女性 / 24歳 )
回答:1件
杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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健康保険組合ならありえます。
みみりんさんへ。
夫の健康保険が「協会けんぽ」ならそこまで言われませんが、「健康保険組合」の中には家族を被扶養者にするのに大変な手続きを要するところがあります。
具体的な手続きはそれぞれの「保険者」(=協会けんぽ、各健康保険組合等)が定めますので、彼らがこの書類が必要だというのでしたら逆らえません。「収入があるのに保険料をとれない本人の家族はできるだけ入れたくない」というのが彼らの本音ですから、落ち度がないように準備した方が無難です。
「手続きに必要なのは直近三ヶ月の給与明細だけ」というのは、あくまでもある保険者の場合で、みみりんさんの夫の保険者が必ずしもそうではないということはご理解ください。
(現在のポイント:-pt)
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