対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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健康保険組合ならありえます。
みみりんさんへ。
夫の健康保険が「協会けんぽ」ならそこまで言われませんが、「健康保険組合」の中には家族を被扶養者にするのに大変な手続きを要するところがあります。
具体的な手続きはそれぞれの「保険者」(=協会けんぽ、各健康保険組合等)が定めますので、彼らがこの書類が必要だというのでしたら逆らえません。「収入があるのに保険料をとれない本人の家族はできるだけ入れたくない」というのが彼らの本音ですから、落ち度がないように準備した方が無難です。
「手続きに必要なのは直近三ヶ月の給与明細だけ」というのは、あくまでもある保険者の場合で、みみりんさんの夫の保険者が必ずしもそうではないということはご理解ください。
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この回答の相談
はじめまして。
今年二月に夫の転勤先に引越しました。
それまで勤めていた会社は、昨年十二月に退職しました。
二月の末から新たに就職し、働き始めたのですが、就職先には扶養に入る予定であ… [続きを読む]
みみりんさん (愛知県/24歳/女性)
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