回答:1件
林 高宏
税理士
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神戸市役所でお聞きになって下さい
はじめまして。早速回答させて頂きます。
国民健康保険の算定方法は、時代と共に変わりますし、各市町村によっても異なりますので、詳しくは神戸市役所でお聞きになるのが一番でしょう。
一般的な話をしますと、
不動産の譲渡で得た所得は、譲渡所得になります。(一時所得ではありません)
お父さんが亡くなって、相続によりお母さんが取得し、それを売却したとみなしますので、お母さんの所得になります。(名義書き換えは関係ありません)
これが、20年前にお父さんが不動産を売却し、お父さん名義の預金にしてあり、その後、お父さんが亡くなり、そのお金をお母さんが受け継いだ場合、これは相続の対象になります。
事例の場合は、残念ながら、相続税の対象にはなりません。
また、こういった臨時的な所得も含めて、国民健康保険は通常計算します。
但し、その計算方法は各市町村によって異なります。
試しに、神戸市のHPを見てみましたが、その辺は書いてありませんでした。
可能性は低いですが、何らかの宥恕規定がないか説明をお聞きになってはいかがでしょうか。
評価・お礼
きー簿さん
2013/07/19 06:07回答をしていただき有り難うございます。
参考になりました。
担当区役所に確認して対応したいと思います。
返事が遅くなり申し訳ありませんでした。
本当に有り難うございました。
(現在のポイント:-pt)
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