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保育料の徴収ミス(過払い)は返金してもらえるか

マネー 税金 2013/05/28 08:32

平成13年12月に離婚して母子家庭になりました。
子供は2歳になる少し前で保育園にいっていました。保育料が市町民税非課税で母子家庭なら無料であることを最近知りましたが、4歳になるまで、月に7500円、それ以降は5000円を毎月支払っておりました。
最近再婚して第二子が保育園に行くようになり、徴収基準表を見て、不思議に思い問い合わせしたところ5年以上前だから調べられないし、間違えであっても返金はできないといわれました。調べる限り明らかに徴収ミスと思われます。母子家庭の設定ミスではなかったかという感じです。
口座引き落としの通帳は持っていますし、自営のため、確定申告の控えは保管しております。法律上やはり返金はしてもらえず泣き寝入りなのでしょうか?手立てはないのでしょうか?

りょうたんたんさん ( 福岡県 / 女性 / 39歳 )

回答:1件

平 仁

平 仁
税理士

- good

5年以上前では無理でしょう

2013/06/08 15:52 詳細リンク
(5.0)

りょうたんたんさん、はじめまして。
ABC税理士法人の平と申します。

保育料の過払いの可能性があるとのことですが、何年前のことでしょうか?
時効が成立していなければ、還付請求することができますが、
2年を超えると時効が成立している可能性があります。
(民法上の時効の原則は、請求していない場合には2年で時効が成立します)
(行政事件については、絶対的消滅時効と言って、時効が成立してしまうと、
特に法律上の特例がない限り、時効が成立したものを復活させることができません。
そのため、いわゆる出世払いをしたくても、国等は受け取ることができなくなります。)

税金については平成23年12月改正で
改正後に成立した税については5年間還付請求ができるようになりましたが、
それ以前の税金については原則1年となっていました。
(税金の還付の場合、更正の請求といいます)

5年以上前の話であれば、調べようもないというのが実情でしょう。

悔しいでしょうが、知らなかったことが罪、と考えるのが法律の世界です。
ある意味、非常に冷たい世界なんですよね・・・

法人
行政
法律
請求

評価・お礼

りょうたんたんさん

2013/06/13 11:52

わかりやすいご説明をありがとうございます。やはり泣き寝入りですね。いろいろと勉強しておかないと損することになりますね。今後に生かせるようしたいです。

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