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住宅借入金等特別控除について

マネー 税金 2008/03/12 00:18

はじめまして。 平成14年2月に新築しました。
母子家庭で現在20歳の扶養家族がおり、源泉徴収税額0円だった為、今まで住宅ローン控除の申告はしていませんでした。
今年から控除し切れなかった分が住民税から控除されると聞きまして、私のようなケースも控除の対象になるのか、また何年間控除されるのか教えて下さい。 ちなみにH19年の税込み年収は約261万でした。
それと、今年4月から子供が扶養から外れるので、今後のことも合わせて教えて頂けましたら大変有難いです。
宜しくお願い致します。

カリブさん ( 千葉県 / 女性 / 45歳 )

回答:1件

今年は控除額がなさそうですね

2008/03/13 18:54 詳細リンク

こんばんは、税理士の杉原正道です。

この制度は、平成18年の改正前で計算した所得税額と、平成19年で計算した所得税額との差額を住民税から減額するという制度ですから、所得金額から所得控除額を差し引いた課税所得金額が0になると、住民税で控除される金額も0となります。
残念ながら、今年は住民税住宅ローン控除の対象にはなりません。

平成14年新築ですから、平成14年の住宅ローン控除の規定が適用されますので、10年間となります。したがって、平成23年分まで適用があります。

今年分の計算では、特定扶養控除63万円がなくなり、特別の寡婦控除35万円が27万円(死別の場合で、離婚の場合は0となります)となります。したがって、年収261万円のケースですと、課税所得が発生しますので、年末調整で住宅ローン控除の手続きをしてください。その結果、源泉徴収税額が0円となった場合には、住民税住宅ローン控除の手続きを行うと住民税が減額されます。

子供さんのご就職おめでとうございます。大変お疲れ様でした。

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