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両親と同居の場合の医療費控除の申告方法

マネー 税金 2008/02/17 22:51

私は離婚し、現在小1年生の息子と一緒に私の両親(父66歳、母64歳)と同居しています。
私はフルタイムで働き、父のみ年金受給(国民年金)をしています。息子とともに両親も私の扶養としています。
医療費控除の申請にあたり、私の収入を記入するとともに父の年金収入も記載するのでしょうか?
また私の源泉票の扶養親族欄には「3人」、そして特別寡婦欄に印が付いていますが、今回の申告控除欄に改めて控除額の記入は必要でしょうか?
私と子供は母子家庭のため医療費は支払っていませんが、両親が通院などもしているため相当額になりますが、私が申告すればいいのでしょうか?

morning sunさん ( 埼玉県 / 女性 / 39歳 )

回答:1件

ご家族の医療費はまとめて申告

2008/02/17 23:09 詳細リンク

こんばんは morning sunさん。

コンサルタントの若宮光司です。

>医療費控除の申請にあたり、私の収入を記入するとともに父の年金収入も記載するのでしょうか?
<
医療費控除は確定申告しないと使えません。
確定申告は各自それぞれで申告しますのでmorning sunさんの確定申告書にお父さんの年金収入を記載する必要はありません。
ただし、確定申告書の扶養者の欄にはご両親、子供さんの氏名・生年月日の記入は必要です。

>また私の源泉票の扶養親族欄には「3人」、そして特別寡婦欄に印が付いていますが、今回の申告控除欄に改めて控除額の記入は必要でしょうか?
<
はい、申告書の記載欄に詳細を記入しなければいけません。
上記の扶養者の氏名・生年月日のほかに申告書一面の所得控除額をそれぞれの欄に記入してください。

>私と子供は母子家庭のため医療費は支払っていませんが、両親が通院などもしているため相当額になりますが、私が申告すればいいのでしょうか?
<
はい、生計を一にしている人の医療費は、所得の一番多い人が代表して合計額で控除出来ますし、一番税金が沢山戻ってくることになります。

国税庁のホームページで確定申告書が作成出来るようになっていますので覗いてみてください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.html
ページの右側に医療費控除の還付申告のバーがありますのでそこをクリックして入ってください。

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morning sunさん

ありがとうございました

2008/02/17 23:45

早速のご回答、ありがとうございます。
国税庁のホームページも見てみます。

ありがとうございました。

morning sunさん (埼玉県/39歳/女性)

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