対象:リフォーム・増改築
回答:2件
青沼 理
建築家
1
道路条件と確認申請書などがキーポイントです。
もう少し詳細条件がわかれば
回答も変わるかもしれませんが・・・。
まず、「道路」が建築基準法の道路であること
「私道」部分の幅は有効で2m以上必要で長さは20m以下
が最低条件です。
(長さは東京都の基準ですが・・・)
次に、増改築とのこと
「ここ」には建物がすでに建っているんだと考えますと
その建物の、建築確認申請の副本と完了検査済証が必要です
その2点が揃っていたら
増改築は可能と言うことになります。
しかし、
確認申請書や検査済証がない場合
行政との打合になり
可能性は低くなりますが
全くできないと言うことは少ないと思います。
志田 茂
建築家
2
旗竿敷地の家の増改築・建替えの可否
建築基準法という法律で、
敷地は2m以上(巾4m以上の)道路に接しいなければいけない
とあります。
ご質問で書かれた「私道」とは、
1)「家」と書かれて家も使用している「道路」でしょうか?
2)それとも「ここ」と書かれているところの敷地の一部でしょうか?
どちらにしても
「私道」が道路に接している部分の長さ、または
「ここ」の敷地が「私道」に接している部分の長さ
が、2m以上ない場合、「ここ」にある家は新しく建替える事も、増築する事もできないのです。リフォームする事はできます。
2m以上あれば、改築、増築、建替え は可能です。
まずは「接している長さ」をご確認ください。
**
「2mない場合」
もしご購入を考えられていらっしゃるのなら、のちのちの事を考えればお勧めできません。
所有されているのであれば、残念ながら建替えも増築もできませんが、全面的にリフォームする事で、補強含めて「作り直す」に近い感覚で家を新しくする事も可能です。
志田茂建築設計事務所 志田
(現在のポイント:-pt)
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