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対象:リフォーム・増改築

増改築の可否について

住宅・不動産 リフォーム・増改築 2013/04/23 17:53

以下のような立地の物件は増改築可能なのでしょうか?

知り合いの大工さんからは「間口が狭いので法的?に無理」という
話をしていました。

よろしくお願いします。
_________
道路
_______
| |家家家家家家家
|私|家家家家家家家
|道|家家家家家家家
| |家家家家家家家
| |家家家家家家家
| |_______
| |
| |
| ここ |
| |
|________|

crime.さん ( 千葉県 / 男性 / 35歳 )

回答:2件

青沼 理

青沼 理
建築家

1 good

道路条件と確認申請書などがキーポイントです。

2013/04/23 19:48 詳細リンク

もう少し詳細条件がわかれば
回答も変わるかもしれませんが・・・。


まず、「道路」が建築基準法の道路であること
「私道」部分の幅は有効で2m以上必要で長さは20m以下
が最低条件です。
(長さは東京都の基準ですが・・・)


次に、増改築とのこと
「ここ」には建物がすでに建っているんだと考えますと
その建物の、建築確認申請の副本と完了検査済証が必要です
その2点が揃っていたら
増改築は可能と言うことになります。

しかし、
確認申請書や検査済証がない場合
行政との打合になり
可能性は低くなりますが
全くできないと言うことは少ないと思います。

申請
増改築
改築

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志田 茂

志田 茂
建築家

2 good

旗竿敷地の家の増改築・建替えの可否

2013/04/23 19:53 詳細リンク

建築基準法という法律で、

敷地は2m以上(巾4m以上の)道路に接しいなければいけない

とあります。
ご質問で書かれた「私道」とは、
1)「家」と書かれて家も使用している「道路」でしょうか?
2)それとも「ここ」と書かれているところの敷地の一部でしょうか?

どちらにしても

「私道」が道路に接している部分の長さ、または
「ここ」の敷地が「私道」に接している部分の長さ

が、2m以上ない場合、「ここ」にある家は新しく建替える事も、増築する事もできないのです。リフォームする事はできます。

2m以上あれば、改築、増築、建替え は可能です。

まずは「接している長さ」をご確認ください。

**

「2mない場合」

もしご購入を考えられていらっしゃるのなら、のちのちの事を考えればお勧めできません。

所有されているのであれば、残念ながら建替えも増築もできませんが、全面的にリフォームする事で、補強含めて「作り直す」に近い感覚で家を新しくする事も可能です。


志田茂建築設計事務所 志田

増改築
改築
リフォーム
建築設計

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