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フランスから日本向けネットショップの開業

法人・ビジネス 独立開業 2013/04/14 07:05

南フランス在住の主婦です。旦那の親戚が、オーガニックショップの卸をしています。
なので、私も卸の価格で、購入できるので、フランスのBio(オーガニック)商品を日本に販売するネットショップを開業したいと思っています。商品は、アロマのエッセンシャルオイル、石鹸、コスメ(クリームや化粧水など)、お茶、スパイス、ハーブ、オイルなどです。できたら、食品など(ジャムや日本になさそうな物など)をも販売したいと思います。この場合、特別な許可とかは必要なんでしょうか??

住民票は日本に残っています。収入があった場合などは、日本で申告すればいいのですか??

私は、ネット商売とかもまったくした事のないので、アドバイスをお願いします。

maya dさん ( 東京都 / 女性 / 29歳 )

回答:1件

小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

- good

必要な各種認可と税申告についてお答えします。

2013/05/08 21:10 詳細リンク

maya dさん、こんにちは。

アロマ関連のネットショップを開業するために必要な許可等についてのご質問ですね。

■日本においての販売許可について
海外在住でネットショップを行う場合、通常は、その国の法律に従って販売許可を得る必要がありますが、日本人を特定して販売する場合は、日本の法律に従った方がよいと思われます。
お茶、スパイス、ジャムなどは、手作りでなければ、特に販売許可を得る必要はありません。エッセンシャルオイル、オイル、ハーブティーなどについては、医薬品、医薬部外品、または化粧品の製造販売許可を得ずに医薬品などと誤認されるような効能を謳うと薬事法に触れる恐れがあります。また、エッセンシャルオイルやオイルは、直接肌に塗って使用する場合、化粧品扱いとなりますので、注意する必要があります。化粧品の場合、化粧品の製造販売業許可を取得する必要があります。医療品の場合、許可を得るのはさらに難しくなります。

・アロマ効果の表現について
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/huteki/iyabu_cos/ihan04.html

・薬事法に関わる不適表示・広告事例集
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/jirei/index.html

・化粧品の製造販売・製造・輸入について
http://www.tokyo-eiken.go.jp/k_yakuji/i-sinsa/

■輸入の許可について
販売目的で日本に輸入する場合、食品などは、食品衛生法に基づいた届出が、医薬品、医薬部外品、化粧品等は、厚生労働大臣の輸入許可が必要になります。石けんや、シャンプー、歯磨き類、染毛剤、浴用剤等も医薬部外品や化粧品に該当するということです。フランスから消費者に直接販売する場合、消費者が個人輸入することになるため、maya dさんが、輸入の許可を得る必要はありません。個人輸入の場合、個人使用目的なら、届出の必要はありませんが、医薬品や化粧品等については、数量の制限があります。

・医薬品・化粧品等の個人輸入について
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1806_jr.htm

■必要な許可についてのまとめ
海外から直接日本に販売する場合は、商品の内容により販売許可を得たほうがよいでしょう。また、日本に輸入して日本で販売する場合は、商品の内容により、輸入の許可と販売の許可が必要となります。

(補足に続きます)

補足

海外の商品を日本の消費者に届ける手段として、輸入代行という方法もあります。輸入代行の場合、商品を販売するのではなく、顧客から輸入代行手数料を受け取る形になるため、販売許可等の必要はありません。しかし、特定の商品を消費者に提示するのではなく、消費者が選んだ商品のメーカーと消費者を仲介する形をとるため、通常は、商品の発送もメーカーから直接行われることになります。海外在住の多くの方がインターネットを利用し個人輸入代行を行っていますので、maya dさんも、他のメーカーの商品を選択可能にするなど、輸入代行という形をとることも可能かもしれません。

個人輸入代行業の注意点は、下記URLを参照してください。
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/diet/tuuchi/0828-4.html

■確定申告について
住民票が日本に残っているということですが、生活拠点が海外にある場合は、海外での申告となります。maya dさんの場合、フランスでの申告となると考えられます。

■VAT(付加価値税)の還付
フランスで購入する商品については付加価値税が課税されますが、海外に輸出するものについては課税対象外です。商品購入時に課税された場合、還付申告すれば課税金額が戻ります。確認しておいた方がよいでしょう。

・VATの還付制度について
http://www.jetro.go.jp/world/europe/qa/02/04A-000910

■オンラインショップを行うための規則
日本人を対象に販売する場合、日本の法律に従って販売するのがよいです。
日本では、オンラインショップなど、通信販売を行う販売業者は、特定商取引法に従って販売価格、送料、代金の支払い時期、商品の引渡し時期、事業者の住所・電話番号などをホームページに明記する必要があります。輸入代行業の場合も、消費者に不安感を与えぬよう、オンラインショップと同様の表記をした方がよいと思われます。

・特定商取引法に基づく表記について(経産省:消費生活安心ガイド)
http://www.no-trouble.go.jp/search/what/P0204004.html

サイト上に表示する事業者の住所については、海外の住所を表記するとともに、ご家族などが住んでいる日本の住所を記載するとよいでしょう。もちろん、ご家族などの承諾を得て、トラブルがあった時に対応してもらえるようにしておく必要があります。問合せ先は、maya dさんに直接問合せできるとよいでしょう。

薬事法
ネットショップ
開業
外国
申告

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
(東京都 / 経営コンサルタント)
ホットネット株式会社 代表取締役
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