現在、父単独名義の土地を父と母の共有にしたいのですが、どのような手続きと費用がかかるのでしょうか。結婚48年の夫婦。自営業共働き。現在は、母は無職。父は細々と教室を営んでいます。
ちなみに、建物もありますが築約40年なのであまり価値はないのではと思っています。
土地は20坪程度。東京近郊の駅にも近い通勤に便利な立地ではありますが、狭いので評価額はそんなにしないのではと思っています。
そもそも母親の方が出資額が多く、働きも苦労も大きかったので、贈与税や、のちのち相続税などがかかってくるのでは、やりきれないと思い、ご相談いたします。
母は共有名義にしてしておきたいと言っており、叶えてあげたいと考えています。
父は手続きや費用のことを気にしているようですので、このサイトの近い内容のものを読んではみたのですが、当方の事情に合致しているのかイマイチわからないので、思い切ってお聞きしてみようと思いました。
どうぞよろしくお願いいたします。
siratamaさん ( 千葉県 / 女性 / 47歳 )
回答:1件
高島 一寛
司法書士
1
贈与による所有権移転登記をします
はじめまして、司法書士の高島一寛と申します。
ご質問のケースでは、「名義変更の登記手続き」と、「贈与税」の2つについて検討する必要があります。
1.登記手続きについて
お父様の単独名義の土地をご夫婦共有名義にするには、「贈与による所有権移転登記」をします。
登記にかかる実費のうち、金額が大きいのが登録免許税です。税額は土地の固定資産評価額の2%ですので、移転する持分の評価額が1000万円であれば20万円となります。
この他の実費としては、住民票、印鑑証明書、固定資産評価証明書、登記簿謄本などの取得費用くらいですから、それぞれ数百円程度で済みます。
また、手続きを不動産登記の専門家である司法書士に依頼する場合には、その費用がかかります。
土地の贈与による登記について詳しくは、高島司法書士事務所ウェブサイト(http://www.office-takashima.com/gyoumu/zouyo.htm)も参考にしてください。
2.贈与税について
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産を贈与する場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例があります。
したがって、上記金額の範囲の贈与であれば、贈与税はかからないことになります。この特例の適用条件について詳しくは国税庁ウェブサイト(http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm)をご覧いただくか、税理士にご相談ください。
評価・お礼
siratamaさん
2013/03/27 20:56わかりやすい回答ありがとうございました。
費用のポイントは固定資産評価額ということが把握できました。
また、贈与税については、たぶん控除額の範囲だと思いますが、特例の適用条件というのがあるようですね。それをよく見てから両親に伝えようと思います。
早い対応で助かりました。お礼申し上げます。
(現在のポイント:-pt)
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