対象:会社設立
回答:1件
「法人化後は社会保険に加入できます」
casbasiさん、こんにちは。
フリーのお仕事が増えてきて合同会社を設立されるとのこと、素晴らしいです!
お問い合わせの法人化後の社会保険への加入について、お答えいたします。
法人は社会保険への加入が義務付けられており、従業員だけでなく役員も被保険者になります。
社長さんだけの「ひとり会社」も対象に含まれます。
従って、casbasiさんも法人化後は問題なく社会保険に加入できます。
社会保険は健康保険と厚生年金の両方を合わせて加入する仕組みです。
事業所の所在地を管轄する「ねんきん事務所」に会社として適用届を提出すれば、
健康保険(協会けんぽ)にも加入することができます。
詳しくは下記をご参照ください。
日本年金機構(ねんきん事務所=旧社会保険事務所)ホームページ
http://www.nenkin.go.jp/n/www/individual/index.jsp?page=3
全国健康保険協会(協会けんぽ)ホームページ
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/
さて、フリーになってから国民健康保険には未加入とのことですが、
国民健康保険と全国健康保険協会(協会けんぽ)は全く別の運営組織ですので、
国民健康保険への未加入状態が協会けんぽへの加入に支障となることはありません。
ただし、前の会社の社会保険を脱退されてからの期間は、国民健康保険への加入が法律上義務付けられています。
この期間の保険料がcasbasiさんの場合は未納付状態になっていると思われます。
保険料の未納付状態が続くと、社会的な信用を損なう可能性もありますので、
お住まいの市町村の国民健康保険の窓口に問い合わせて処理されることをおすすめします。
casbasiさんの法人化後のご成功をお祈りいたします。
補足
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次回以降の、質問時にご利用を検討下さい。
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回答専門家

- 小松 和弘
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ホットネット株式会社 代表取締役
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