お世話になります。
印紙の過怠税について教えてください。
不動産の売買契約書に印紙を貼り忘れた場合、過怠税を課せられるかと思いますが、税務署より過怠税の決定があるべきことを予知される前に税務署に申し出た場合、印紙税額の1.1倍の支払いとなるかと思いますが、元々の印紙税額が15000円の場合は16500円となることでよろしいのでしょうか。
背景としましては、確定申告の書類として売買契約書のコピー等を提出し、すでに還付金も振り込まれいるのですが、昨日売買契約書に印紙を貼り忘れていたことに気付きました。国税局のホームページにて調べたところ上述した内容が書かれておりましたので、そのように対応する予定ですが、念のため金額を確認したいと思い質問いたしました。
また、税務署に契約書コピーを提出し直す場合には、1.1倍の金額の印紙を貼ってからの方がいいのか、一度税務署にて相談してから指示に従った方がよいのかどちらでしょうか。
単なる失念とは言え、脱税の罪になることを知り大変焦っており、細かい質問となり大変恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
ryo_ko76125さん ( 東京都 / 女性 / 36歳 )
回答:1件
林 高宏
税理士
1
自分から不納付の申し出をだしてください
印紙税の貼り忘れの場合、罰則は2つあります。
1つが有名な3倍取られるもの。
これは「過怠税の賦課決定通知書」が税務署から送られてきますので、
その指示に従ってください。
次のものが、「不納付事実申出書」
これは、納税者が自主するようなものです。
1,1倍の罰金で済みます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/inshi/annai/23120080.htm
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/inshi/pdf/23120080-2.pdf
該当する文書を持参のうえ、手続きをしてください。
評価・お礼
ryo_ko76125さん
2013/03/06 08:46林先生、ご教示いただきありがとうございました。
さっそく書類を作成しようと思います。
もう一点教えていただきたいのですが、この売買契約書は主人との連名でサインしています。確定申告もそれぞれで提出しました。
つまり、契約書のコピーも二部提出しているのですが、この申告書は一部作成すればよろしいのでしょうか。
よろしくお願いします。
林 高宏
2013/03/06 15:31印紙を貼る必要があるのは原本だけです。
コピーは関係ありません。
契約書を1部作成し、もう1部はコピーで済ませている場合、
「不納付事実申出書」は1部提出することになります。
(現在のポイント:-pt)
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