林 高宏
税理士
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自分から不納付の申し出をだしてください
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印紙税の貼り忘れの場合、罰則は2つあります。
1つが有名な3倍取られるもの。
これは「過怠税の賦課決定通知書」が税務署から送られてきますので、
その指示に従ってください。
次のものが、「不納付事実申出書」
これは、納税者が自主するようなものです。
1,1倍の罰金で済みます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/inshi/annai/23120080.htm
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/inshi/pdf/23120080-2.pdf
該当する文書を持参のうえ、手続きをしてください。
評価・お礼
ryo_ko76125 さん
2013/03/06 08:46
林先生、ご教示いただきありがとうございました。
さっそく書類を作成しようと思います。
もう一点教えていただきたいのですが、この売買契約書は主人との連名でサインしています。確定申告もそれぞれで提出しました。
つまり、契約書のコピーも二部提出しているのですが、この申告書は一部作成すればよろしいのでしょうか。
よろしくお願いします。
林 高宏
2013/03/06 15:31
印紙を貼る必要があるのは原本だけです。
コピーは関係ありません。
契約書を1部作成し、もう1部はコピーで済ませている場合、
「不納付事実申出書」は1部提出することになります。
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