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回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月23日更新

林 高宏

林 高宏
税理士

1 good

自分から不納付の申し出をだしてください

2013/03/06 01:31
(
5.0
)

印紙税の貼り忘れの場合、罰則は2つあります。

1つが有名な3倍取られるもの。
これは「過怠税の賦課決定通知書」が税務署から送られてきますので、
その指示に従ってください。

次のものが、「不納付事実申出書」
これは、納税者が自主するようなものです。
1,1倍の罰金で済みます。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/inshi/annai/23120080.htm

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/inshi/pdf/23120080-2.pdf

該当する文書を持参のうえ、手続きをしてください。

文書
納税
自分
手続き

評価・お礼

ryo_ko76125 さん

2013/03/06 08:46

林先生、ご教示いただきありがとうございました。
さっそく書類を作成しようと思います。
もう一点教えていただきたいのですが、この売買契約書は主人との連名でサインしています。確定申告もそれぞれで提出しました。
つまり、契約書のコピーも二部提出しているのですが、この申告書は一部作成すればよろしいのでしょうか。
よろしくお願いします。

林 高宏

林 高宏

2013/03/06 15:31

印紙を貼る必要があるのは原本だけです。
コピーは関係ありません。

契約書を1部作成し、もう1部はコピーで済ませている場合、
「不納付事実申出書」は1部提出することになります。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

印紙過怠税について

マネー 税金 2013/03/05 23:44

お世話になります。

印紙の過怠税について教えてください。
不動産の売買契約書に印紙を貼り忘れた場合、過怠税を課せられるかと思いますが、税務署より過怠税の決定があるべきことを予知される前に税務署に申し… [続きを読む]

ryo_ko76125さん (東京都/36歳/女性)

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