対象:不動産売買
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先日、中古のアパートを夫婦で共有名義で購入しました。登記簿謄本にも権利者に2分の1と記載されています。
相談させていただきたいことは、確定申告をする際にこの物件の減価償却分の割合を、夫である私が実質管理運営を行っているので、家賃収入や減価償却等の割合を7割ほどにして申告したいと考えています。
謄本には2分の一と記載されているので、持分割合を変えて申告することはむりなのでしょうか。
ちなみに税理士の方は難しいと話されていました。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
ケント55さん ( 神奈川県 / 男性 / 45歳 )
回答:1件
共有名義の不動産の確定申告 みなとアセット 向井啓和
私も、同様に身内と共有名義で収益物件を所有しておりますが、謄本上の持ち分割合に応じて確定申告をしております。
年収の高い人から必要経費を出来るだけ差し引くと言う事で減価償却を多く取りたい所は理解できますが、難しいと思います。
また、将来的に減価償却未償却残が減った場合に収入が増加し、年収の高い旦那様に結局は収入がオンされる事になるかと思います。
私は税理士ではございませんが、ケント55の税理士の方のアドバイス通りで対応されるのが宜しいと思いますし、恐らく税理士はそれ以外対応しないと思います。
回答専門家
- 向井 啓和
- (東京都 / 不動産業)
- みなとアセットマネジメント株式会社
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
東京圏の資産価値が下がりにくい高収益物件の一棟買いなら弊社にお任せください。資金計画から損害保険まで一貫した不動産投資アドバイスを行います。また、金融機関出身の向井啓和の経験を活かし銀行からの投資用ローン融資提供します。フルローン相談
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