回答:1件
林 高宏
税理士
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申告すると3,500円還付されます
所得税の計算をする場合、まず何所得かということが問題になります。
1)ガスの検針ー事業所得となります
2)短期のアルバイトー雑所得と思われます。
先に、2)についてですが、給与所得の可能性もありますが、その場合、天引きされる源泉額が1割ということはありません。従って雑所得の可能性が高そうです。
次に、1)については、「家内労働者党の必要経費の特例」というものがあります。
家内労働者等の必要経費の特例の概要
事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として65万円まで認める特例があります。
(注) 家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
以下、http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htmをご参照ください。
つまり、92万円の収入に対し、必要経費が65万円認められるので、差し引いた所得は27万円になります。これに3万5千円を足しても基礎控除の38万円を上回ることはありませんので、税金がかかることはありません。
申告した方が、3500円の税金が戻ってくるのでお得です。
また、青色申告は、承認申請書を出した人に認められるものです。ですから何もしていなければ白色申告をすることになります。法改正があり、今では青色と白色の記帳義務等の要件がほぼ一緒になっています。青の承認申請を出していたけど、帳簿に自信がないから今年は白で出しますという方もいらっしゃいます。よろしければ、青色申告承認申請書をお出しになってはいかがですか。
評価・お礼
mekakusiさん
2013/03/02 20:16早々に回答していただきありがとうございました。丁寧な説明で分かりやすく助かりました。
まずは青色申告をしてみようと思います。ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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