対象:不動産売買
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売却したいのですが、二人兄弟である妻の兄が現在生活保護のお世話になっています。義兄に売却による収入があった場合、生活保護から外されるのですか。
そのようになったら困るので家を売却できないでいます。なにか良い方法がないものかと困っております。どうかよきアドバイスをお願いいたします。
補足
2013/02/27 12:05少し補足します。相続登記についてですが、私たちは海外に住んでおり日本の住民票を抜いております。義兄は生活保護の身、妻の実家はもう何年も誰も住んでいない状況です。
このような状態で相続登記ができるのでしょうか?また現在義母は施設にはいっていますが、もし売却せずに今の状態を維持した場合、義母がなくなった後の実家の固定資産税等の支払いは
どのようにしたらよいのでしょうか。
gracepapaさん ( 東京都 / 男性 / 59歳 )
回答:1件
売却は可能ですが・・気を付けて下さい!
gracepapa様 初めましてタカラシンコーの佛坂と申します。
売却は、可能です!しかし、慎重に行動して下さい!
今回の売却理由は、相続でしょうか? 相続登記をされたのでしょうか?
ご兄弟で分ける理由はそのことではないでしょうか?
生活保護については、収入が入った段階で打ち切りになります。
但し、無申告だと不正受給と見なされますので必ず申告して下さい。
収入があったことの申告は、生活保護法に基づき申告しなければなりません。
相続の場合は、相続の発生時点に遡って生活保護費や医療費の返還を求められてしまいます。
打ち切り後、前提としては生活保護を受ける理由にも行き当たるのですが、
再度生活保護は、受けられるはずですので福祉事務所に相談して下さい。
評価・お礼
gracepapaさん
2013/03/02 10:36佛坂さま
早速のご回答ありがとうございました。いろいろ考えた結果、しばらく時間をおきたいと思います。また相談に乗っていただくかもしれません。そのときはよろしくお願いいたします。
回答専門家
- 佛坂 好信
- (東京都 / 不動産・相続コンサルタント)
- タカラシンコー 代表取締役
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基本は、「お客様第一」です。不動産・相続のご相談は、永いお付き合いになります。ライフスタイルの変化などの住み替えや不動産と相続等のご相談をさせていただいております。お客様の立場・視点で考えてアドバイスさせていただいております。
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