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母名義の土地を弟が購入する場合

住宅・不動産 不動産売買 2013/02/21 14:32

母名義の土地に弟名義の家を建て、同居して4年近く、不仲が原因で今回母親が土地を弟に売却することで、家を出ることになりました。
土地代として1500万を提示したものの、金融機関ローンが400万しか組めず、残りは毎月15年かけて直接母に返済すると言っています。額は、どこで査定したかわかりませんが、母が今後生活できるお金ということで決まったようです。

既に母は引っ越し先を購入することにし、600万円のマンションを見つけ、手付けを払っていますが、弟の借り入れがされていないので、まだ全額払っていない状況です。

この母名義の土地については、私と妹に相続権があります。それに常識的にありえない解決方法ですが、双方が納得していて、きちんと返済されるのであれば、相続権についてはとやかくいうつもりもなく、今日現在まで母と弟のみで話し合いがされてきました。

ここにきてお金が用意されてなく、直接契約(公正役場などは通すそう)での返済が私たちとしては信用できません。弟に何か合った場合や遅延が重なる場合など、専業主婦の弟妻には返済能力もありません。
また、15年完済前になくなってしまうこともあります、その場合にはどうするかなど、懸念事項はたくさんあります。

それでも母は引っ越し先の家のお金を現金ですぐに用意することだけを要求、すぐにても引っ越しして、毎月の返済を待つそうです。

あまりにも安易な進め方にご相談させていただきました。私たちはこの額が妥当であり、きちんと返済されることだけが望みです。(弟には子供2名います)


今後しなくてはならないことをご教示くださいませ。よろしくお願いします。

memoireさん ( 東京都 / 女性 / 38歳 )

回答:2件

母親名義の土地の親族間の売却 不動産の専門家 向井啓和

2013/02/21 16:31 詳細リンク

memoire様のご質問弟の年収・住宅ローン残高等の情報が不足しており返答しづらい所であります。


ただ、一つ指摘出来る点は親子間の不動産の売買と言う場合に金融機関の住宅ローン等が非常に付きづらい事をご理解下さい。(事実400万しかローンが付いていないと言う事ですし・・・)


一般的には弟さんは銀行から借入れて母親に返金するという話は難しいと思います。もう少し詳しく以下の情報を追加して頂けますか?


1.弟の年収

2.弟の既存住宅ローンの残債

3.弟の資産(預金等)


それによってアドバイス致します。

不動産
住宅ローン
ローン

回答専門家

向井 啓和
向井 啓和
(東京都 / 不動産業)
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小山 智子

小山 智子
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親子間売買について

2013/02/21 16:40 詳細リンク

こんにちは 契約書診断士の小山智子です。

memoire様、ご心配のこととお察しいたします。

まず、土地の価格についてご説明します。
土地の価格は一物四価と言って、固定資産税評価額と言ったり・・・路線価と言ったり・・・公示地価と言ったり・・・実勢価格と言ったり・・・4つの価格がついています。
その中でも「売ったらいくらになるか?」という金額を表すのが実勢価格です。
土地の実勢価格を調べる方法のひとつにインターネットの不動産の一括査定サービスを利用があります。
簡易査定ですが価格のめあすとなると思います。
次に契約についてご説明します。
親族間(親子・兄弟姉妹・夫婦)、知人間など、身近な方との不動産売買では、不動産業者が介入しない「直接契約」をすることがあります。 仲介手数料が不要であり大きなメリットですが、反面、親族間、知人間という安心感からのあいまいな契約内容・認識不足などによる思いがけないトラブルが起きていることも事実です。
また、親子・親族間売買では税務上において注意すべきことがあります。
1.親族間売買において、著しく安く売買、もしくは高く売買したと税務署が判断した場合、「低額譲渡」もしくは「高額譲渡」として贈与税が課せられることがあります。
2.居住用不動産の売却益「3,000万円の特別控除」は適用されません。売却をして譲渡益がでる場合は課税対象となります。
その他、控除・特例などが不適用になる場合がありますので注意が必要です。

高額な取引となります。ちょっとした思い違いや確認不足から大きなトラブル・出費へと繋がってしまう危険もあります。
専門家を通したお取引をお勧めいたします。

皆様が笑顔になる取引となるようお祈りしております。

親子
贈与
トラブル
売却
土地

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