対象:借金・債務整理
回答:1件
弁護士会の法律相談などをお勧めします。
2007/08/13 05:40
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ワイさん,こんにちは弁護士の三森敏明です。
会社の自己破産申立は、通常、会社と代表者の双方を一緒に申し立てることになります。この場合、裁判所から破産管財人が選任され、破産管財人のもとで自己破産手続きが進行します。
自己破産手続きは、通常、弁護士を選任して事前に準備をして(債権者の確定、債務状況の確認、資産の査定、予納金など手数料の準備)、しかるべき時期に自己破産申立を行います。1人で悩まずに、なるべく早い時期に地元の弁護士会の法律相談や最寄の法テラスでの法律相談に行かれて現状等について相談されることをお勧めします。予納金などの実費はともかく弁護士費用は方テラスが立て替えてくれます。
回答専門家
- 三森 敏明
- (弁護士)
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
あたたかみのあるお付き合い。気軽に相談できる身近な弁護士
丁寧な説明と報告、依頼者の納得のいく解決を目指します。100%の力で、全身全霊を尽くして、問題解決に努めます。損害賠償請求事件、債務整理事件、債権執行事件、刑事事件など、あなたのお悩みが大きくなる前に気軽にご相談ください。
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