対象:借金・債務整理
父の会社(株式会社)のことで相談させていただきます。
会社は父がひとりでやっております。
7年前、約300万円の仕事をいただいた取引先から、未だ200万程回収できずにいる事実を今年知りました。
当初、50万、30万、と銀行に振込みがあったのだそうですが、
数年前に3万、5万と数万振込みがあっただけで、現在に至っております。
昨年末、父が直接先方に話しに行き、今年3月までに振り込むと約束をつけてきていたそうなのですが、
未だ振り込まれておりません。
書面によるやり取りは、当初のこちらからの請求書程度で、
その他支払い期日などを記載したものはないようです。
父は半分諦めているようなのですが、
父も高齢で会社をたたむことも考えてるようなので、
今後のことを考えるとちゃんと回収してほしく思っております。
相談内容といたしましては
・法人同士の債務の時効
今回の場合時効は何年で、時効中断は成立してますでしょうか
・先方が支払いの意思表示をしない場合の対応策
支払い義務を先方へどう提示すべきでしょうか
内容証明、配達証明等は有効でしょうか
もしくは他に良い方法はあるでしょうか
・このまま先方が倒産となった場合債権はどうなるのでしょうか
・父の会社を廃業(解散)した場合
引き続き債権を回収するためにどのようなことが必要となりますか
長々と書かせていただきました。
どうぞお力をお貸しくださいますようお願いいたします。
bygoneさん ( 青森県 / 女性 / 35歳 )
回答:2件

今林 浩一郎
行政書士
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商事消滅時効
民法167条は、一般債権の消滅時効期間を10年間と定めています。一方、商法522条は商事消滅時効を5年間と定めています。そして、商事消滅時効は「商行為のよって生じた債権」に適用がありますが、この場合、当事者の一方にとって商行為(商法501-503条参照)であれば商事消滅時効の適用があります(大判大4・2・8民録二一-七五)。したがって、会社同士の取引により生じた債権の場合、商事消滅時効の適用がある可能性が高いです。
ところで、時効には中断する方法があります(民法147-161条)。時効が中断すると、その時点から時効期間は再度起算されます。「書面によるやり取り」があったとのことであるので、時効中断事由が発生しているかどうか検討してみる必要があります。相手からの一部返済があれば、債務の「承認」(同法156条)に該当する可能性があります。なお、http://profile.allabout.co.jp/pf/marvellous157-koichiro/q/q-101787/で支払督促の方法を参照してみてください。
評価・お礼

bygoneさん
今林様、早速の御回答ありがとうございます。
相手からは「債務があることを承認している」ととれる「支払い期日を延期する」申し出が昨年末にあり、それに対してまた未払いという態度なのです。
ご教授いただいた支払督促の方法もとっていいと考えるのですが、
これまで父と先方の間でどのような約束があったのかも明確になった上で検討したく思います。
悠長なことを言ってられないのは事実なのですが、今の段階では、
強制的にというより先方に自主的に支払っていただくよう促したく方法を採ってみようと思います。
この度はありがとうございました。

今林 浩一郎
お役に立てて幸いです。「事を荒立てない」という態度も重要ですが、待ってては時機を逸することもありますので、くれぐれも慎重になりすぎないようにお勧めします。

井手 誠博
行政書士
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保証人や担保を求めてみましょう。
行政書士井手法務事務所の井手と申します。
金融機関出身の行政書士です。
ご質問の件ですが、時効に関しては既に触れているので
詳細は割愛させて頂きますが、最終支払から5年と覚えてもらえればいいと思います。
内容証明による督促(催告)は時効を伸ばす手段としては使えますが、
それでも6カ月です。その間に訴訟を提起する必要があります。
まだ時効まで時間があるのであれば、父の代理人として
・保証人や担保を求めてみる
返済遅延が生じてますので、当然督促をしながら直接に話す機会を探ってみて下さい。
その際に即返済が難しいようであれば、猶予を与える代わりに保証人や担保を
求めてみましょう。
支払いが困難だから返済が遅れていると理由であれば、まずは保全を優先すべきです。
保証人や担保の要求と並行して、書面を要求してみてください。
代理人としてであれば話もしやすいと思います。
「返済が難しいなら、返済条件を譲歩するから毎月いくらならできるのか?・・・じゃあ
その条件で父と掛け合ってみるから。あなたの字で父宛てに書いて」と話してみてください。父本人がいれば直接に聞いてしまうので書面を要求しにくいですが、
代理人であれば、父本人への報告の為に書面を求めやすいと思います。
一度でダメなら何度か訪問して試してみてください。
それでも応じない又は単に資力はあるのに返済をしない場合は以下の手段を検討してみてください。
・訴訟
裁判所によっては定型の書式があるので、難しいものでもありません。
ただ、訴訟になる場合人間関係を破壊する事もありますから、お父様にその覚悟
あるならとお考えください。
いづれにせよ、長期で対応していく必要があると思います。
行政書士井手法務事務所
行政書士 井手誠博
http://www.ide-office.net
評価・お礼

bygoneさん
ご丁寧に御回答くださりありがとうございます。
調べてみましたら、昨年夏に数万振込みがあったようです。
時効中断が成立していてまずは一安心しました。
やはり書面に残すことが優先されるのですね。
父と相談して今後の方針を決めたいと思います。
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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