対象:借金・債務整理
自営業の伯父がが数年前にに多額の負債を残して他界しました。
伯父の息子(従兄弟)が家を売って店の借金を返済し、そのまま営業しておりましたが引き続きの経営難によりこの度自己破産の申請をする模様です。
話は少し変わりますが、私と両親は40年以上伯父名義の家に住んでいました。
伯父の弟である父は、結婚したらお前にこの家はあげる、と言われたからです。
生前名義変更のため不動産会社に相談に行ったところ(借地権付建物のため)高額な贈与税が発生すると言われ躊躇し、そのまま時を経、伯父は他界、結局名義は伯父の息子名義になってしまいました。
さすがに息子名義ではおかしいと、名義変更を行おうと思いましたが、やはり贈与税に悩まされ放置してしまいましたが、昨年やっと名義変更を行い、我が家の名義になりました。
が、今回の息子の自己破産で、家を売却したなら問題は無かったが、贈与したことが問題になりそうだと息子から告げられました。
我が家には売却代を支払うお金はありません。
何とか家を失わずに済む方法はありませんか。
rincoさん ( 東京都 / 女性 / 37歳 )
回答:1件

広川 明弘
行政書士
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詐害行為に当たるかどうか
川崎市の行政書士の広川です。
破産する方が、昨年、不動産をrincoさんに贈与されたということですが、それが、詐害行為として問題になるかどうか、ということだと思います。破産しそうな者の財産隠し(=債権者を害すると知ってやった行為=詐害行為)だと債権者が主張し、その家を売ってその代金を債権者で分けるべきだということになれば、rincoさんは家を失うことになります。
詐害行為の取り消しの主張は、訴訟ですることと決まっていますので、債権者がどう出てくるか、とりあえずは様子を見るということになろうかと思います。そして、実際、争うことになれば、登記上は息子からの贈与による移転だが、もともと伯父さんからだいぶ以前にもらったもので登記名義が違っていただけだと主張していくことになろうかと思います(何か証拠があればよいのですが)。
実際に債権者がそのように言ってきたら、弁護士さんに相談されるとよろしいかと思います(もちろん今から相談されても良いですが)。
補足
rincoさんが、その贈与が債権者を害することを知っていた、ということも詐害行為取消請求の要件の一つです。書きそびれましたので、補足します。その息子さんの経営状況が苦しかったというのを、どこまでrincoさんが認識していたかが、問題になります。
評価・お礼

rincoさん
丁寧なご回答ありがとうございます。
従兄弟が借金を抱えていることは知りませんでした。
借地契約書を持っているだけでは証拠にはなりませんよね。。
最悪、私が資産価値相当の金額を支払うことが出来れば家は失わずに済むのでしょうか。
従兄弟の借金総額は更に少し上回るようですが。。

広川 明弘
理屈的にはいろいろあってそうとも言えないのですが、弁護士を介して債権者と交渉すれば、現実的にはおそらくおっしゃるような「私が資産価値相当の金額を支払うことが出来れば家は失わずに済む」ような解決もできるように思います。ただ、それが具体的にいくらということになるのかは、交渉次第でしょう。
(現在のポイント:4pt)
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