対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
-
103万円と130万円と141万円
サルサさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
おめでとうございます。ご結婚が楽しみですね。
今のお仕事をおやめになって働くつもりがおありでしたら、雇用保険の基本給付(失業手当て)はもらわないのですか?
失業給付をもらう予定でしたら、失業給付と扶養の関係も知っておいたほうが良いですね。
先ずはこちらのコラムをご参考にしてください。
http://profile.allabout.co.jp/pf/fp-hadano/column/detail/13453
次に141万円ですが、これは税制上の特別配偶者控除が受けられる上限の収入です。
妻の収入が103万円を超えると配偶者控除が受けられませんが、103〜141万円であれば配偶者特別控除が受けられます。
国税庁のこちらのページをご参考にしてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
扶養内で働きたいとお考えのようですが、お子さんができるまでが稼ぎ時ですよ。マイホームや教育資金など考えると少しでもたくさん貯金しておくことをお勧めします。
また、ご結婚後、妊娠出産をする女性には社会保険の保障は手厚くなっています。
こちらのコラムも読んでおいて損はないと思います。
http://profile.allabout.co.jp/pf/fp-hadano/column/detail/15834
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A