対象:不動産売買
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農地転用し開発許可申請をする予定です。
農地申請時に申請用図面が必要といわれたのですが、自分たちの意向に沿った図面でなく、とりあえず申請用に図面作製してもらい、提出予定です。
この場合、申請用図面と自分たちの意向に沿った図面にどの程度の相違があると問題が発生するのでしょうか?
例えば、床面積の縮小や拡大はどの程度までか?
間取りが全く違うと駄目なのか?
着工時と申請用の間取りが違う場合、申請用の間取りで作らないといけないのでしょうか?
農地転用に厳しい地域の様で心配しております。
ご教授お願いいたします。
konnnokonnnnoさん ( 埼玉県 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
農転と開発行為29条の建物申請図面
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
さて、ご質問の件ですが、農転と開発行為申請に係る建物の設計図は、あくまでも正式に建てる図面であるということで審査します。
つまり、行政側は「申請用」とか「とりあえず」の設計図とは思っていませんので、万一、その設計図から変更があれば、初めから申請のやり直しをするということは認識しておくべきでしょう。
ただ、行政庁によっては、多少の軽微な変更はそのまま受けてくれる場合もあります。
特に、延床面積の大幅な増減や玄関位置などの大幅な設計変更がある場合には軽微とは言えませんので…
数十年前はうるさくなかった行政でも、最近では厳しい審査のようですので、よく設計を打合せしてとりあえず的な図面での申請は避けるべきでしょう。
やり直しということになれば、再度、無駄に申請費用もかかりますので、きちんと「建てる設計図」で申請されてはと思います。
尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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以上、ご参考になれば幸いです。
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評価・お礼
konnnokonnnnoさん
2013/01/23 10:55回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
回答専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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