対象:教育資金・教育ローン
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二年前離婚をしました。
理由は性格の不一致と夫の不倫です。2人の子供がおります。
三年生と年長児です。
上の子には重度の障害があり、離婚するのに養育費を20万円と合意の上公正証書も作成いたしました。
高額な養育費ではありますが、障害児を育てながらフルで働くのは厳しいこと、私が高齢になっても養っていかなければならないこと、上の子が私に何かあっても不自由しないよう貯金をしなくてはならないと言う理由から金額は決めました。
今、彼には再婚をする予定があり高額な養育費を減額したいようです。
確かに、生活していくのは彼もなかなか厳しいと思います。
年収はいくらなのかは分かりません。
結婚していた頃は600万程でしたが、少し減ったようです。
私も、彼の生活もあるので減額に応じてあげたい気持ちもありますが、少し騙されたと悔しい気持ちもあります。
障害児を1人で育てるのはなかなか厳しい事も多々あります。
一生の事なので…新たに家族を作り生活していく彼にも何だかズルイと思ってしまう自分もいます。
15万円でもまだまだ高額ではありますが、身体が弱い上の子が何かあって入院でもしたら働けなくて生活出来ないのではないかと不安で仕方ありません…
やはりこの場合、減額に応じる他どうにもならないのでしょうか?
宜しくおねがいします。
ハハさん ( 神奈川県 / 女性 / 36歳 )
回答:1件
新谷 義雄
行政書士
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離婚後の養育費減額
離婚や養育費調停に詳しい行政書士・ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。
離婚時に20万円の取り決めが→15万円に減額されたと言う認識で宜しいでしょうか?
元配偶者の再婚や、所得の減額は養育費の減額要因ではありますが、一度決定した養育費を減額させるには和解や調停等で金額決定を経て初めて法的な拘束力を持ちます。
長期間の財産支出を伴う養育費の支払いについては担保や保証人、給与の差し押さえ等が必要な場合もあります。
減額の上で養育費を再度取り決める際には、ご質問者様が今現状の家計状況でいくらなら将来的に生計維持できて、お子さんに入院等の事態が起きた際に、いくら必要になってくるか十分に認識して書面にて通知する必要がありますね。
離婚の際の養育費の決定について、公正証書が作成されたそうですがその他の項目の記載等も知りたいところです。ご不安な時には力になります。
行政書士しんたに法務事務所
http://legal-kyoto.com
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