対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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去年妻が亡くなり、夫が受け取れる遺族年金は無いものだと思っておりました。
過去のQ&Aを見ていると、これを見つけました。
・「遺族厚生年金」は、死亡した人に生計を維持されていた下記の順位です。
1、配偶者(死亡当時55歳以上の夫)および子
2、死亡当時55歳以上の父母
3、孫(子と同じ年齢条件あり)
・妻が死亡時に「夫は55歳以上、年収850万円未満」が条件です。年金をもらえるのは60歳からです。
妻の死亡時に私は63歳、無職で年金で年収55万円ほど
妻と息子の三人で暮らしており、息子の扶養家族になっておりました。
貰えるものなら妻の遺族厚生年金を受け取りたいのですが、手続き方法などが分からず困っております。
希望山脈さん ( 岡山県 / 男性 / 63歳 )
回答:1件
近くの年金事務所に行って相談されると良いです
奥さんのなくなった月にさかのぼっての支給申請ができます。
年金の支給申請を裁定請求といいます。
年金事務所のほうに奥様の死亡通知を出す必要がありますが、出していらっしゃるでしょうか。
その具合で、亡くなっているのに年金がそのまま死亡者の預金口座に入っていることなども多くある事例です。
その時は、遺族厚生年金との清算が必要になります。
状況に応じていろいろとありますので、近くの年金事務所に行って相談してください。
年金の時効は5年ですので、奥様の死亡が昨年ですので、それほど焦る必要はありません。
ただ、年金事務所はどこも混んでいますので、待たされることも多いですが、じっくりと話を聞いて、その後の手続きを進めてください。
お元気で頑張ってください。(^o^)/
回答専門家
- 平松 徹
- (千葉県 / 社会保険労務士)
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
(現在のポイント:-pt)
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