不倫離婚 - 離婚問題 - 専門家プロファイル

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不倫離婚

2013/01/05 20:40

結婚して、4年半年。子供がもうすぐ4歳と、1歳の二人。私が不倫しました。相手にも家族がいます。この女性と関係を持ったのは一度。(他に口での処理が2回あります)
嫁が怪しみ、義母に相談し、探偵を雇った様です。話を切り出されたときはレコーダーでも録音されています。事実を認め、他に過去3年内の浮気が2回あったことを自白しました。(もしかすると知っていたかもしれません)
私は離婚したくありませんが、仕事から帰ってくる度、家族の荷物、家具が減っていっています。妻は離婚しか考えていないようです。この場合の慰謝料、養育費はいくらぐらいになるでしょうか?また、子供の親権はもちろん妻になるでしょうか?

補足

2013/01/05 20:40

家庭環境は悪くはありませんでした。ただ、仕事で帰りが遅かったため、ちょっとしたすれ違い、セックスレス、会話の減少がありました。子供とは自分で言うのもなんですが仲良しです。

5503さん ( 栃木県 / 男性 / 28歳 )

回答:3件

離婚を前提にして考える前に。

2013/01/06 08:05 詳細リンク
(5.0)

はじめまして。

離婚相談を承っております、行政書士の松本です。

気づいた点につきまして、
書かせていただければと思います。

慰謝料については、
一概に決めつけることができない性質のものですので、
確定的な金額をお示しすることができません。
離婚時の財産分与のやり方にもよりますが、
100万円プラス調査費用相当額くらいの金額を、
想定しておかれればいいのではないかと考えています。

注意していただきたいのは、
慰謝料を請求できる者として、妻だけではなく、
相手方女性の夫が登場する可能性を否定できないことです。

養育費については、
妻とあなたの収入割合で決められることが通常です。
家庭裁判所が示している、「養育費算定表」がありますので、
その表を参考に、養育費月額を算出してみてください。

親権につきましては、
あなた自身が推察されている通り、
母親である妻が、お子さん2人の親権者になるものと考えています。

あなたに考えていただきたいことがあります。

離婚が成立する大前提は、離婚についての合意があることです。
ご質問の文章の中に、離婚したくないと書いておられます。

あなたが本気で、離婚を回避したいのであれば、
妻に対して、それ相当の覚悟を記した誓約書を差し出されることも、
視野に入れながら、考えていく必要があるように思えます。

離婚したくないことを、
妻に対して、しっかりと伝えていく。

慰謝料や養育費のことをお考えになる前に、
今後、妻とお子さん2人と仲良く、日常生活を営んでいくこと。
そのような状況をつくり出すことができるような環境を整えるために、
時折、義母を交えていきながら話し合う機会を増やしていく。

離婚を回避するための行動が必要になっていると考えております。


少しでも、お役に立てていれば、幸いです。

養育費
親権
財産分与
慰謝料
離婚

評価・お礼

5503さん

2013/01/07 15:34

お返事いただき、ありがとうございます。また、お礼が遅くなってしまったこと、本当に申し訳ございませんでした。

今後、このアドバイスをもとに、いろいろと考え、妻に許してもらえるように努力したいと思います。
本当にありがとうございました。

松本 仁孝

2013/01/07 17:53

評価くださいまして、ありがとうございます。

これ以上、すれ違いが起こらないように留意しながら、
できるだけ多く、話し合う機会をつくっていただけたらと思っています。

お返事、ありがとうございます。

回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
(大阪府 / 行政書士)
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

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不貞と離婚回避ついて

2013/01/07 14:52 詳細リンク
(5.0)

5503さま、初めまして。

北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

不貞は民法第770条1項に定められてる法定の離婚原因です。

奥様が本気で離婚する気になれば調停不成立後に裁判で判決による離婚が認められる可能性もあることを自覚してください。

不貞を認めた後に奥様とはどのような話し合いをしましたか?

しっかりと今までの行動について反省し、やり直したいと奥様にお話ししましたか?

子供とは仲良しと書いていますが、奥様に対してはどのような感情をあなたは持っていますか?

離婚を回避するためには、奥様に許してもらわなければいけません。

3年内の浮気がほかにもあったということは、二人目の子供が生まれる前にも浮気をしていたということでしょうか?

あなたが浮気をしている間、奥様は最初のお子さんの育児の上に二人目を妊娠し、さらに出産、そして二人の子供の育児を一生懸命していたのではないですか?

その辺の苦労も汲み取ってあげる必要があると思います。

不貞が原因で離婚に至る場合、慰謝料の額は判例集などを見ると200~300万円が多いようです。
奥様がそれ以上を請求する場合もあるでしょうし、逆に少ない額を請求する可能性もあると思います。

離婚の話し合いに進んだ時は、とりあえず奥様の希望を確認してからご自身の希望や考えを提示したらよいように思います。

養育費については双方の収入や子供の人数・年齢などをもとに算定表である程度の目安を知ることができます。

算定表は東京家庭裁判所のHPに掲載されていますし市販されている離婚の本に掲載されているものが多数あるので、確認されたらよいと思います。

親権についてですが、基本的には離婚原因と親権監護権の指定は無関係の扱いになります。
これを「有責性排除の原則」といいます。

とはいえ、お子さんが小さいので、「母性優先の原則「や「きょうだい不分離の原則」などを考慮すると、母親の方が格段に有利です。

協議や調停の段階では双方が合意しない限り離婚も親権監護権も決まることはありません。有利な材料が奥様側に多数あるという段階です。

離婚届不受理申出書の有効期限については数年前に無期限に変わっています。

一度出された不受理の申出書は本人が取り下げるか調停や裁判で離婚が決まらない限り有効です。

補足

離婚を回避したければ、きちんと奥様に謝罪し今後浮気をしないことを書面で約束する。

浮気と疑われたり奥様が不安になるような言動を避けて、日常の行動をできるだけ明らかにし、家族のための時間を作る努力が必要であると思います。

北海道
行政書士
養育費
慰謝料

評価・お礼

5503さん

2013/01/07 15:46

回答いただき、ありがとうございました。

妻とは、会えていません。話もできていません。実家に何度か足を運んだのですが、妻の両親と話し合いました。本当に申し訳ありませんでしたと。

妻のことは、今更言っても仕方ありませんが、いなくなって、本当に申し訳ない気持ちと、愛している気持ちを認識しました。

アドバイスいただいたように、これから自分がどう変わり、妻に、子供達に、もう一度信じてもらい、安心して、また一緒に暮らしてもらえるように、誓約書を書き、誠意を持って話をしてみたいと思います。

回答いただき、本当にありがとうございました。

小林 政浩

2013/01/07 16:23

評価いただきありがとうございます。

婚姻関係が修復されることを願っています。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
(北海道 / 行政書士)
小林行政書士事務所 
0166-59-5106
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藤本 厚二

藤本 厚二
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回避する方法を探ってください

2013/01/06 09:41 詳細リンク
(5.0)

可愛いお子さんが二人いますね。子供たちの将来を考えた場合離婚は回避すべきです。

原因はあなたにあります。奥様を説得するには非常に大変かと思います。でもそれをしていかなければなりません。
まだ二人が結婚する前の、恋人同士の時代を思い出し(たった4年前かも)奥様の身になりあなたが変わることです。それとお子様の成長を本当に考えてください。
もう二度と不倫はしないとの、誓約書や厳しい要求はあろうかと思います。親戚の方や多くの方に間に入ってもらい、元に戻すべきです。
仮に離婚になった場合、親権が奥様に移ったとしても、養育費は必ず支払わなければなりません。扶養義務はなくなりますが、親としての義務は継続します。

慰謝料・養育費・財産分与などの金銭支払い、又は金銭に代わる物資の支払いが滞った場合、離婚協議書だけだと法的根拠が少ないため、離婚公正証書などが作成されます。
これによると給料の差し押さえやその他の強制執行ができるようになります。
一般的な場合、給料の差し押さえは4分の一ですが、養育費の場合2分の一までが可能となります。

通常離婚が成立するには、夫婦ふたりの同意が必要です。しかし、相手方が一方的に離婚届を出してしまった場合、市役所では受理してしまいます。
その場合は、片方に離婚の意思がないので、離婚は無効となります。

しかし、離婚を取り消すためには、家庭裁判所の調停、審判が必要となり、それがだめなら離婚無効の訴訟を起こさねばなりません。
離婚の場合、離婚届提出の時点で両者に離婚の意思があることが必要です。
離婚の意思がない状態で勝手に出されてしまった場合、調停を申し立てて当事者間に離婚の意思がないことの合意を求めます。
もし合意に至らなかった場合は裁判による審理を求めることができます。
上記のように勝手に離婚届を出されないようにするために、離婚不受理申出という手続きができます。

提出すると、この申し立てにより、6ヶ月間は離婚届を役所に提出されても役所には離婚届を受理されません。
この6ヶ月の間によく話し合い、解決させて離婚を回避すればいいわけです。

結婚は簡単ですが、離婚するには相当のエネルギーが必要です。
もう一度二人でじっくり話し合いましょう。

子供
公正証書
養育費
親権
離婚

評価・お礼

5503さん

2013/01/07 15:47

お返事いただき、ありがとうございました。また、お礼が遅くなってしまったこと、本当に申し訳ありません。

妻に、子供に、本当に申し訳ないことをしてしまいました。許してもらえるかわかりません。けれど、アドバイスをいただいたように、自分のこれからどうしていくのか、妻に安心してもらい、また信じてもらえるようになるように、誓約書を書いて、誠意を持って話をしてみたいと思います。

本当にありがとうございました。

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