対象:離婚問題
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藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー
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回避する方法を探ってください
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可愛いお子さんが二人いますね。子供たちの将来を考えた場合離婚は回避すべきです。
原因はあなたにあります。奥様を説得するには非常に大変かと思います。でもそれをしていかなければなりません。
まだ二人が結婚する前の、恋人同士の時代を思い出し(たった4年前かも)奥様の身になりあなたが変わることです。それとお子様の成長を本当に考えてください。
もう二度と不倫はしないとの、誓約書や厳しい要求はあろうかと思います。親戚の方や多くの方に間に入ってもらい、元に戻すべきです。
仮に離婚になった場合、親権が奥様に移ったとしても、養育費は必ず支払わなければなりません。扶養義務はなくなりますが、親としての義務は継続します。
慰謝料・養育費・財産分与などの金銭支払い、又は金銭に代わる物資の支払いが滞った場合、離婚協議書だけだと法的根拠が少ないため、離婚公正証書などが作成されます。
これによると給料の差し押さえやその他の強制執行ができるようになります。
一般的な場合、給料の差し押さえは4分の一ですが、養育費の場合2分の一までが可能となります。
通常離婚が成立するには、夫婦ふたりの同意が必要です。しかし、相手方が一方的に離婚届を出してしまった場合、市役所では受理してしまいます。
その場合は、片方に離婚の意思がないので、離婚は無効となります。
しかし、離婚を取り消すためには、家庭裁判所の調停、審判が必要となり、それがだめなら離婚無効の訴訟を起こさねばなりません。
離婚の場合、離婚届提出の時点で両者に離婚の意思があることが必要です。
離婚の意思がない状態で勝手に出されてしまった場合、調停を申し立てて当事者間に離婚の意思がないことの合意を求めます。
もし合意に至らなかった場合は裁判による審理を求めることができます。
上記のように勝手に離婚届を出されないようにするために、離婚不受理申出という手続きができます。
提出すると、この申し立てにより、6ヶ月間は離婚届を役所に提出されても役所には離婚届を受理されません。
この6ヶ月の間によく話し合い、解決させて離婚を回避すればいいわけです。
結婚は簡単ですが、離婚するには相当のエネルギーが必要です。
もう一度二人でじっくり話し合いましょう。
評価・お礼
5503 さん
2013/01/07 15:47
お返事いただき、ありがとうございました。また、お礼が遅くなってしまったこと、本当に申し訳ありません。
妻に、子供に、本当に申し訳ないことをしてしまいました。許してもらえるかわかりません。けれど、アドバイスをいただいたように、自分のこれからどうしていくのか、妻に安心してもらい、また信じてもらえるようになるように、誓約書を書いて、誠意を持って話をしてみたいと思います。
本当にありがとうございました。
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