対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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現在妊娠7ヶ月で、歯列矯正の外科的手術のため、
1年後に3週間の入院をする予定です。
職業は、上場企業の一般職員で、入社3年目です。
間も無く産休に入り、その後1年間育休を取るつもりですが、
育休中に入院をした場合、傷病手当金の申請は可能でしょうか?
その場合、その他の給付金等に影響することはありますでしょうか?
復職後に入院も考えましたが、なかなか休みが取れにくい環境ですので、
休みの間に入院を済ませられればと思っております。
お手数ですが、ご回答の程よろしくお願い致します。
ayumixxxさん ( 東京都 / 女性 / 29歳 )
回答:1件
育児休業期間中であっても、傷病手当金の申請はできます。
傷病手当金は、「療養のため労務に服することができない」ときに支給されます。
ですので、「歯列矯正の外科的手術のための入院」きが、療養に該当するかどうかが問題になります。
歯列矯正をしなければ生活に支障をきたすことを診断書に明記してもらうことが必要です。
それで、傷病手当金の支給申請をされるとよいと思います。
ただそれでも、審査の段階で引っかかる可能性はありますが、その可能性は低いと思います。
また、育児休業で給付金が支給されますが、傷病手当金との調整はありません。
その期間は通常もらう給料以上に、育児休業給付金と傷病手当金を合わせればもらえることになります。
これについては、東京都の健保協会に確認しましたので、間違いありません。
頑張ってください。
回答専門家
- 平松 徹
- (千葉県 / 社会保険労務士)
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
(現在のポイント:-pt)
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