回答:1件

林 高宏
税理士
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印紙を貼って、住宅ローン減税の手続きをしてください
印紙税の額は、現在下記のとおりとなっています(軽減税率が適用されます)
契約金額 本則税率 軽減税率
1千万円を超え 5千万円以下のもの 2万円 1万5千円
5千万円を超え 1億円以下のもの 6万円 4万5千円
1億円を超え 5億円以下のもの 10万円 8万円
5億円を超え 10億円以下のもの 20万円 18万円
10億円を超え 50億円以下のもの 40万円 36万円
50億円を超えるもの 60万円 54万円
恐らく1000万~5000万の1万5000円が適用されると思うのですが、契約書の記載金額を再度ご確認ください。
住宅ローン控除の場合、添付書類は職員が必ずチェックします。不納付があると、呼び出しがあり、1,1倍の「印紙税不納付文書申出書」を書かされ、納付の義務が生じます。(1万6500円の税金負担が生じます)
これは、例え不不動産会社の間違いであっても、連帯納付義務がありますので、逃れることはできません。
毎年の住民税が10万→課税所得100万
ということは、所得税が約5万円となります。
5万×10年=50万なので、住宅ローン減税の申請をお勧めします。
(現在のポイント:-pt)
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