住宅ローン控除と医療費控除を同時に申請は可能? - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月25日更新

住宅ローン控除と医療費控除を同時に申請は可能?

マネー 税金 2009/02/15 21:57

はじめまして。

住宅ローン控除と、医療費控除について質問させてください。

2008年3月にマンションを購入し、同じ年(2008年)の11月に長男が誕生いたしました。
そこで、何点か質問させてください。

1,確定申告にて住宅ローン控除と、医療費控除をうけようと思っていますが
住宅ローン控除と、医療費控除は同時に申請はできるのでしょうか?

2,同時に申請ができるのであれば、国税局のHPから作成をすると、
住宅ローン控除、医療費控除と別々の申告書が作成されます。
二枚提出するのでしょうか?

3,私の場合、既に支払っている所得税がたいした金額ではないため、
住宅ローン控除を行うと納税額は0円となり、医療費控除の恩恵はうけれないと
認識していますが申告を行うと来年の住民税が減額されるとうかがっていますが
本当でしょうか?

以上、4点ご質問させていただきます。
ご回答の程、よろしくお願いいたします。

ゆぅうさん ( 千葉県 / 男性 / 30歳 )

回答:1件

一枚の申告書で同時に申請は可能です

2009/02/16 00:15 詳細リンク

ゆぅうさんの質問にお答えします。

1 確定申告で、住宅ローン控除と医療費控除は同時に申請できます。

2 国税庁のホームページで作成しても、別々の申告書は作成されません。
確定申告書作成コーナーで、TOP画面>申告書選択で、申告書Aを選択して入力してください。そこに、医療費控除と、住宅借入金控除の入力箇所がありますので、1つの申告書で入力できます。
操作が分からない場合は、税務署に電話すれば操作方法などを教えてもらえると思います。
また、2月22日(日)と、3月1日(日)は税務署が開いていますので、平日は税務署に行けない方もいけると思いますので、資料を持参して、税務署に出向いて確定申告書を作成して申告することも可能です。

3 平成20年に購入した住宅については、住民税は、住宅ローン控除の規定はないので、税額控除は出来ないですのですが、医療費控除は住民税にもありますので、所得税で医療費控除を申告すると、住民税も同時に医療費控除が受けられますので、住民税が減額されます。

なにか不明な点がありましたら返信してください。

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
(東京都 / 編集部)
専門家プロファイル 
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

運営 事務局が提供する商品・サービス

レッスン・教室

記事制作に関するご相談

記事制作に関するご相談

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:5pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

休職中の確定申告と住宅ローン控除 わたじさん  2008-02-28 21:47 回答1件
確定申告について ちょみこさん  2010-01-12 16:34 回答1件
共働きの医療費控除 gon_hrさん  2009-02-10 13:58 回答1件
医療費控除する必要性について シナぼんさん  2009-01-13 12:52 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)