回答:1件

林 高宏
税理士
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確定申告しか方法はありません
2012/12/16 02:16
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両社の源泉徴収票を持って、税務署で確定申告を行ってください。
この際、アルバイト先は、源泉を行っていないということですので、税額が発生することになると思います。そうなると、申告期限は、来年2月16日~3月15日になりますので、ご注意ください。支払いは、銀行口座引き落としを使うと、4月中旬まで待ってもらえます。
また、金額が少ないので、2回に分けて納付しても、利子税はつかないと思います。申告の際に相談してください。
問題は、住民税ですね。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2011/pdf/shinkoku_a.pdf
この部分の一番下。「住民税に関する事項」欄で、自分で納付するに○をつけるようにしてください。
やるべきことは、以上ですべてです。
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