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育児休業中の社会保険料控除証明書の処理について

マネー 税金 2012/12/05 21:43

平成23年(2011年)11月に出産、現在育児休業中です。保育園に入園できなかったので、半年休業を延長しています。

本年(平成24年)は、給与が全くなかったので、勤務先での年末調整はしないと連絡を受けました。既に主人の年末調整で、24年分は配偶者控除を申請しました。

給与はありませんでしたが、本年中に私が支払った社会保険料の控除については、何か処理をすべきなのでしょうか。確定申告をすれば良いのでしょうか。

証明書が手元に残っており、何か気になります…。
宜しくお願いします。

サワタリマリコさん ( 埼玉県 / 女性 / 34歳 )

回答:1件

林 高宏

林 高宏
税理士

- good

ご主人の年末調整で使用してください

2012/12/15 22:34 詳細リンク
(2.0)

手元に残っている証明書を、ご主人がお勤めの会社の経理担当者に渡してください。

ご主人の側で、社会保険料控除として、計上することが可能です。

会社
年末調整
社会保険
控除

評価・お礼

サワタリマリコさん

2012/12/16 08:57

林先生、おはようございます。
回答いただきまして、ありがとうございます。

早速主人にわたして処理してもらうことにいたします。
ありがとうございました。

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