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閲覧数順 2024年04月23日更新

林 高宏

林 高宏
税理士

- good

ご主人の年末調整で使用してください

2012/12/15 22:34
(
2.0
)

手元に残っている証明書を、ご主人がお勤めの会社の経理担当者に渡してください。

ご主人の側で、社会保険料控除として、計上することが可能です。

会社
年末調整
社会保険
控除

評価・お礼

サワタリマリコ さん

2012/12/16 08:57

林先生、おはようございます。
回答いただきまして、ありがとうございます。

早速主人にわたして処理してもらうことにいたします。
ありがとうございました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

平成23年(2011年)11月に出産、現在育児休業中です。保育園に入園できなかったので、半年休業を延長しています。

本年(平成24年)は、給与が全くなかったので、勤務先での年末… [続きを読む]

サワタリマリコさん (埼玉県/34歳/女性)

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